動画でわかる「外出するためのサービス」の概要
行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~
同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~
移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~
ひとりで移動することが難しい障がい者を対象に、ガイドヘルパーが付き添って見守りや道案内などをする「行動援護」「同行援護」「移動支援」などのサービスがあります。どのサービスを使うかは、障がいの内容や状態によって決まります。
「行動援護」とは、自閉症などによる行動障がいがあり、自宅で過ごす時間や外出する際の見守りが必要な人がを使うことができるサービスです。
「同行援護」とは、視覚障がいがあるために移動の案内が必要な人が使うことができるサービスです。
「移動支援」とは、知的障がいなどによって、外出したときの安全を守る支援が必要な人が使うことができるサービスです。
いずれのサービスも、余暇活動や社会参加活動、公的外出などに使えます。ただし、学校への通学や職場への通勤には原則として使えないことになっています。使い方のルールをよく確認して、自分にあったサービスを選びましょう。
それぞれのサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
▼ 行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~
▼ 同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~
▼ 移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~
行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~
行動援護とは、主に自閉症の人など、行動面で特別な注意を必要とする人の見守りをするサービスです。自宅や外出先で危険を回避するために必要な支援を提供します。
行動上の著しい困難な障がい者に対して、次のサービスを提供することです。
(厚生労働省資料を元に作成)
行動援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれます。国が利用のルールを定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
行動援護を利用できるのは、主として自閉症や精神障がいなどにより行動に関して著しい困難を有する障がい児・者です。障がい支援区分が「3」以上で、認定調査などによって行動面で特別な注意を必要とすることが認められた人が利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
障がい支援区分が区分「3」以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人です。障がい児にあっては、これに相当する支援の度合の人が対象となります。
(厚生労働省資料を元に作成)
行動援護のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も行動援護のサービスを使うことができます。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、行動援護は「介護給付」に分類されています。
>> サービスの種類と区分
行動援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、行動援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~
同行援護とは、視覚障がいによって移動に困難がある人に対して、外出に同行するサービスです。同行援護を行うガイドヘルパーは、目的地に向かうために必要な情報を提供したり安全を確保したりして、視覚障がい者が外出をするときに必要な援護を行います。
単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。
単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。
(厚生労働省資料を元に作成)
同行援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
同行援護を利用できるのは、視覚障がいによって移動に困難を有する障がい児・者です。「同行援護アセスメント調査票」による調査を受けて、条件を満たしている人が利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である人です。
(厚生労働省資料を元に作成)
同行援護は年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も同行援護のサービスを使うことができます。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、同行援護は「介護給付」に分類されています。
>> サービスの種類と区分
同行援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。 (18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~
移動支援とは、主に知的障がい児・者に対して、外出した際の移動の支援を行うサービスです。移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には1対1の個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参加する2~3名の利用者に対して同時に支援することもあります。地域によっては車両を使って移動支援を行う場合もあります。
社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
福祉バス等車両の巡回による送迎支援
(厚生労働省資料を元に作成)
移動支援は、障がい者総合支援法という法律に基づいて提供される「地域生活支援事業」という、市町村が実施主体となるサービスのひとつです。地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて、市町村の判断で利用ルールや料金などが決まります。
>> サービスの種類と区分
主として知的障がいによって1人で出かけることが困難な障がい児・者が利用しています。
ただし、移動支援は市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて実施されています。そのため、対象となる利用者、支援の方法、外出先の範囲、費用の負担などは地域ごとに異なります。
移動支援のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も移動支援を使える地域が多いようです。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、移動支援は「地域生活支援事業」に分類されています。
移動支援を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という2つの手続きをすすめることになります。この手続きには1ヶ月ほどかかります。(18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、移動支援のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。