動画でわかる「施設入所支援」の概要
障がい者支援施設(入所施設)で暮らす重度障がいのある人に対して、夜間や休日の介護などを提供するのが「施設入所支援」というサービスです。ここでの重度障がいとは、障がい支援区分の判定結果が「4」以上の人を指しています。
「施設入所支援」のサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
施設入所支援とは、障がい者支援施設の入所者に対して夜間や休日のお風呂やトイレ、食事の介護や健康管理、生活に関する相談や助言などを提供するサービスです。
生活介護、自立訓練または就労移行支援などの対象者に対して日中活動とあわせて夜間を中心とする次のサービスを提供します。
(厚生労働省資料を元に作成)
施設入所支援は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
施設入所支援を利用できるのは、原則として18歳以上で障がい支援区分「4以上」の人です。ただし、50歳以上の場合は支援区分が「3以上」であれば利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
次の項目のいずれかに該当する人が利用できます。
(厚生労働省資料を元に作成)
施設入所支援のサービスは3年ごとの更新ですが、利用年齢の制限はありません。
65歳以降は、障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。介護保険制度には施設入所支援と同じサービスはありませんが、特別養護老人ホームなどの障がい者支援施設(入所施設)はあります。65歳以降も施設入所支援の障がい福祉サービスを利用できるかどうかは、市町村の判断となります。
施設入所支援を利用するためには、まずは市町村の障がい福祉の窓口に相談をしましょう。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3種類があり、施設入所支援は「介護給付」になります。
>> サービスの種類と区分
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取れば、自動的にサービスが使えるわけではありません。受給者証を持って、使いたい障がい福祉サービスを提供している施設や事業所と利用の契約を交わす必要があります。契約をするときは受給者証を忘れずに持参してください。