新型コロナに関する情報のまとめ・6(お知らせ)

新型コロナに関する情報のまとめ、今回は主に障害福祉サービス関係の追加情報と生活支援全般の情報をまとめたいと思います。
そして、今日は3月11日。東日本大震災が発生した日です。お亡くなりになった皆さまのご冥福と、原発事故被害区域を含む被災地の復旧(未だ復興ではなく復旧が必要な地域もあります)と復興をお祈り申し上げます。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf

こちらの通知では、これまで大きな課題となっていた

(1)行政からの要請による事業所閉鎖(休業)した場合
(2)感染拡大防止の観点から自主的に事業所閉鎖(休業)した場合

の報酬の取扱いについて、具体的に踏み込んだQ&Aが示されました。この取扱いについては、すでに取り上げたとおり

★ 利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能

という基本ルールがあります。その具体的な運用に関するQ&Aとなります。
該当部分を抜粋すると、次のとおりです。

問1
「サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合」の判断は、福祉部局の判断でよいか。
答1
お見込みのとおり。ここでいう判断とは、衛生管理の観点ではなく、近隣で新型コロナウイルス感染症の発症例が確認されており、住民の警戒が高まっている場合等、地域の状況を踏まえた判断を想定している。

問2
感染拡大防止の観点から事業所が自主的に休業している場合であって、利用者の居宅等においてできる限りの支援を実施した場合には、報酬の対象とすることが可能か。
答2
本来、社会福祉事業は、事業を継続することが基本であり、自主的な休業は想定されないが、今般の事情に鑑み、 感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから 自主的に休業することとした場合であっても、事業所が休業する旨市町村へ報告した上で、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能とする。なお、事業所から市町村への休業する旨の報告は、事前に行われることが望ましいが、緊急やむを得ない場合には 事後的に行われることを妨げるものではない。

問4
感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、①通所サービス事業所におけるサービスの提供と、②当該通所サービス事業所の職員による利用者の居宅等でのできる限りの支援を両方行うこととし、これら①と②のサービスを適宜組み合わせて実施することも可能か。
答4
可能である。

このように、新型コロナウィルスの感染拡大防止が理由であれば、事業所の判断による事業所閉鎖(休業)であっても、事前の申し出があれば基本ルールに基づく報酬請求が可能となります。また、利用者の希望に応じて「通所」と「在宅支援」を組み合わせることもOKとなります。

その他として、首相官邸のHPで新型コロナウィルス関係の情報が一覧化されましたので、情報が必要な時にはアクセスしてみてはいかがでしょうか。

首相官邸 新型コロナウィルスお役立ち情報
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html?fbclid=IwAR0roy6T2WCTqGBN7SInoE_zo7XseRLK81cf2zT7uB-0ZBaYlp1D_ZeaBQw

たとえばこんな項目があります。

・自宅で利用できるオンライン教材等を知りたい
・テレワークをする場合や仕事を休む場合に、どのような仕組み、支援があるかを知りたい
・マスクや消毒液、あるいはトイレットペーパーなど、手に入りにくい物資の生産や流通の状況、販売量を増やすための政府の取組を知りたい
・定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない場合の取扱いについて知りたい
・農業者や、食品事業者等が相談できる窓口を知りたい
・新型コロナウイルスに便乗した悪質商法について相談したい

では、今回はこれくらいに。引き続き、新しい情報があればお知らせしたいと思います。

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