新型コロナに関する情報のまとめ・7(お知らせ)
新型コロナに関する情報のまとめ、今回は主に放課後等デイサービスと移動支援(ガイドヘルプ)に関するお知らせです。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その4・その5)
(その4)
https://www.mhlw.go.jp/content/000605955.pdf
(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/000608623.pdf
(その4)については、令和2年度における放課後等デイサービス事業所の基本報酬区分(いわゆる区分1・2)を算定する際の利用実績に関する通知です。
この区分1・2を判断する際には、通常だと前年度1年度分の利用実績を用いることとなっていますが、今年度については3月が実績なしになってしまう可能性もあることから、特例として平成31年4月から令和2年2月までの11か月間の利用児童実績で区分を決定することとなりました。ただ、逆に令和元年度すべての利用実績を用いることで「区分1」(単価が高い方の区分)になる事業所もあることから、その場合は令和元年度実績を用いるても良いことになっています。
(その5)については、ここで学校の臨時休業が終了し、春休みに入るまで期間については原則として通常の授業終了後単価が適用されるという内容です。ただし、近隣自治体において臨時休業が継続している場合には、引き続き午前中から支援を提供する必要がありますので、市町村の裁量で引き続き学校休業日単価を用いてもOKとなっています。
また、それ以外の特例は引き続き適用可能とされています。
たとえば、支給決定の支給量を超えて放課後等デイサービスを利用する際に、保護者等からの申請を省略して市町村の職権で行って良いこと、新型コロナウィルスの感染防止のため通所していない児童へ電話、スカイプなどで健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とすることなどが該当します。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等への財政支援制度について
https://www.mhlw.go.jp/content/000605952.pdf
【雇用調整助成金制度】
事業主が経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合で、労働者に対して一時的に休業等を行い労働者の雇用の維持を図った場合には、休業手当・賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金制度」の対象となります。
新型コロナウイルスの場合には、助成金の対象等について特例措置が設けられています。
たとえば、予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合といったケースでも対象になります。
【独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付事業
新型コロナウイルスの影響で、事業所責任ではない理由で機能停止等になった場合については、経営資金について通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資を行っています。詳細は福祉医療機構の相談窓口までお問い合わせください。
・独立行政法人福祉医療機構ホームページ
https://www.wam.go.jp/hp/
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000608118.pdf
市町村の事業である移動支援は外出時の付添いを提供するためのサービスですが、新型コロナウィルスの感染拡大防止という観点から、次のとおり柔軟な取扱いが通知されています。
問:
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、移動支援による外出を予定していた障害者等が、外出時間を短縮したり、やむを得ず外出を自粛せざるを得ない場合に、居宅等において、外出時同様に飲食や安全確保等の必要な支援を行った場合、移動支援を実施したものと取り扱ってよろしいか。
答:
当該地域で新型コロナウイルスの感染症が確認されており、利用者に感染するおそれがある場合等であって・・市町村等が必要と判断した場合には、居宅等での支援についても移動支援を実施したものと取り扱って差し支えない。
では、また新しい情報が入りましたらお知らせしたいと思います。