新型コロナに関する情報のまとめ・10(お知らせ)
今日は、ついに発令されてしまった新型コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態宣言に関するお知らせです。
厚生労働省 緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000619808.pdf
まず、基本的には「知事から施設の使用制限や使用停止要請があるか、ないか」で別れます。
要請がない場合には、次の考え方となります。
1 可能な場合には通所を控えていただき、サービス規模を縮小する
2 感染拡大防止のための対応を検討した上で、必要な利用者に対する支援が提供されるようにする
3 利用者等が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合には、休業も検討する
4 休業の場合には、利用者の居宅などで健康管理や相談支援等のできる限りの支援を検討する(この場合には、市町村が認められば報酬請求が可能)
5 職員についても、事業所への通勤が不要となるため在宅勤務としても良い
6 利用者の居宅
要請があった場合には、次の考え方となります。
1 施設管理者は要請に基づく対応を検討する
2 休業とした場合は、上記「4~6」と同じ
そして、休業する状況になった際には、利用者に対して相談支援事業所や市町村などと連携して、丁寧に説明することを求めているほか、仮に都道府県として事業所の使用制限や使用停止を要請を行った場合はすぐに厚労省へ報告することを求めています。
一方、事業所向けには休業などによる報酬減少などが想定されることから、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の融資
制度や雇用調整助成金を紹介しています。
厚生労働省 緊急事態宣言後の地域生活支援事業の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000619987.pdf
通知の趣旨は、上の「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」と同様です。地域生活支援事業については市町村が実施主体となることから、市町村に対して上記の通知に沿って柔軟なサービス提供を求めています。
厚生労働省 医療的ケアを必要とする児童のご家庭への手指消毒用エタノールの配布状況について
https://www.mhlw.go.jp/content/000619806.pdf
厚労省では、3月13日と24日に、都道府県へ医療的ケアを要する子どもがいる世帯へ手指消毒用エタノールの容器と詰め替え用パックを配布しています。13日がエタノールジェル詰め替えパック:4,740個、容器:1,750本で、24日がエタノール400ml(消毒液入りポンプの容器)と付け替え用400mlのセットを4,000セットの配布となっています。
今回の通知では、配布したエタノール消毒液がどれくらい行き渡っているかの調査依頼となります。医療的ケアを必要とする子ども(成人)にとって消毒の確保は極めて重要ですので、今後も継続的な対応が求められます。
厚生労働省 新型コロナウイルスを踏まえた遠隔医療の取組について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/tf/20200402/200402taskforce03.pdf
新型コロナウイルス感染拡大防止の大きなポイントとなるのが、「病院に行かない」ということです。また、医療者にとっても感染リスクは低い方が良いに決まっています。
その意味で、電話やオンライン診療による医療指導や処方などが拡大されることは重要なことです。厚労省では、特に慢性疾患を有する定期受診患者に対する電話等による処方を拡大するなど、通院せずとも治療が受けられる仕組みづくりも検討されているようです。
では、今回はこれくらいに。
また、情報が入りましたらお知らせいたします。