新型コロナに関する情報のまとめ・12(お知らせ)

新型コロナの緊急事態宣言が5月31日まで延長されることとなり、地域ごとに対応は変わると思いますが、引き続きの警戒体制が求められそうです。
今日は、事業報酬の臨時的な取扱いと、虐待防止などの見守り対応、障害児者福祉サービスの支給決定に関する特例と、特別定額給付金の取扱いに関するお知らせです。

厚生労働省  新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第5報)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626605.pdf

今回の通知では、これまで拙ブログでもご紹介した新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第1~4報)に加えて、新しい扱いが示されています。今回は、追加された主な内容をご紹介します。

第1報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603979.pdf
第2報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603982.pdf
第3報
https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf
第4報
【厚労省のHPにはリンクなし】
http://www.aigo.or.jp/korona/jimu%200409n1.pdf

まず、利用者が通所事業所へ通うことを控えた結果、一時的に「送迎加算」の要件を満たさなくなった場合の扱いについて、一時的に利用者数の要件(1回の送迎につき平均10人以上の利用など)を満たさなくなった場合であっても、加算の算定が可能であることが示されました。

次に、居宅介護事業所における「特定事業所加算」などの算定要件である「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段であってもOKとされました。

次に、居宅介護事業所で職員が確保できない場合にヘルパー資格のない者でも障害福祉サービスに従事したことがあり、市町村が認めればサービス提供可能となる特例について、市町村が新型コロナにより人員確保が困難な状況を認めれば幅広くOKとなりました。また、正規職員でなくてもボランティア活動などで経験のある者でもOKとなりました。

次に、施設入所支援やグループホームで緊急的な対応として他の施設・事業所から職員が派遣されている場合、応援職員を夜間看護体制加算や夜勤職員配置体制加算の要件である配置職員とみなすことも可能とされました。ただし、派遣元の事業所とは報酬をどのように案分するのか、事前調整が推奨されています。

次に、グループホームにおける加算について、グループホームから自宅に戻った者に支援を行う場合であっても、自宅への訪問などを実施していれば、医療連携体制加算、夜間支援等体制加算、重度障害者支援加算を算定可能とされました。

次に、地域移行支援相談や自立生活援助の報酬算定要件である「月2回以上の自宅訪問」については、月2回以上の電話等による支援で算定可能となりました。

次に、計画相談の退院・退所加算や医療・保育・教育機関等連携加算については、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合については電話・メールなどを活用して面談以外での情報収集などで算定可能とされました。
また、サービス担当者会議実施加算については、電話や文書などによる開催方法のほか、テレビ電話会議なども有効とされました。

厚生労働省 在宅の一人暮らしをはじめとする見守り等の必要な障害者等に対する市町村が行う取組の実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/000625077.pdf

この通知は、今回の緊急事態宣言にあわせて示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の中に「政府及び地方公共団体は、外出を自粛する方々の心のケアや自宅でのDVや虐待の発生防止に取り組むとともに、在宅の一人暮らしの高齢者や障害者などの要援護者に対して、市町村が行う見守り等に対して適切に支援」と明示されたことを踏まえて発出されたものです。
特に市町村に対しては

・担当部局職員による見守りなど
・民生委員、ボランティア、地域住民等とも連携した見守りなど
・障害者総合支援法による相談支援支援事業や基幹相談支援センター、計画相談による相談

を実施することを示しています。
その上で、令和2年度補正予算に盛り込まれている「在宅障害者等に対する安否確認等支援事業」という新規事業により財政支援されることを示されました。
なお、見守り対象となる障害者の範囲は「一人暮らし」に限定せず柔軟に設定することも求める反面、必ずしも訪問による見守り等ではなく、電話連絡なども推奨されています。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた支給決定を受けるための申請等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000626713.pdf
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622391.pdf

この通知では、新型コロナ感染拡大の観点から、支給決定申請に必要な「医師の診断書」について、令和2年度中の特例的な取扱いとして、前回申請時に医師の診断書が提出されていることをもって提出したとみなして良いことが示されました。
また、あわせて障害支援区分については現行の決定されている区分を1年間延長して差し支えないこととなりました。

総務省 虐待により施設等に入所措置等が採られている障害者及び高齢者に係る特別定額給付金関係事務処理について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685820.pdf

この通知では、障害者虐待によって「やむを得ない措置」となっている人について、養護者(家族)から申請があった場合であっても、家族には支給せず措置入所している障害者に支給することを定めています。また、そのために必要となる市町村向けの事務処理要領も示されました。
なお、この通知が出されてから、一口に「障害者虐待対応」といっても、中には家族を説得して「措置に近い契約」で運用している市町村もあることを踏まえ、市町村の判断で柔軟に対応できることとなりました。

では、また情報が整理できましたらお送りしたいと思います。

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