新型コロナに関する情報のまとめ・13(お知らせ)

新型コロナの緊急事態宣言もそろそろ解除の方向ですが、他方で「新しい生活様式」なるものも提示され、日常と警戒の両方が求めらる時期が到来しそうです。
今日は、生活介護の事業報酬の臨時的な取扱いや就労系サービスの特例、特別定額給付金の取扱いに関するお知らせです。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631459.pdf

今回の通知では、これまで拙ブログでもご紹介した新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第1~5報)に加えて、新しい扱いが示されています。今回は、追加された主な内容をご紹介します。

第1報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603979.pdf
第2報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603982.pdf
第3報
https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf
第4報
【厚労省のHPにはリンクなし】
http://www.aigo.or.jp/korona/jimu%200409n1.pdf
第5報
https://www.mhlw.go.jp/content/000626605.pdf

まず、生活介護において「できる限りの支援」を実施した場合、当然ながら利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割を超える(短時間利用減算の対象となる)可能性が高まりますが、特例で短時間利用減算を適用しない取扱いとするであることが示されました。

次に、処遇改善加算の扱いについて、本来であれば算定開始までに障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出することとなっていますが、新型コロナ対応で5月~7月までの間で処遇改善加算を算定する場合には7月末までに計画書を提出すればOKであることが示されました。
また、令和元年度に取得した処遇改善加算等について、事業所の休業等により期間内の処遇改善が困難な場合には、期間を超えて処遇改善加算の支給がなされることが見込まれるのであれば、期間を超えての支給でも差し支えないことが示されました。(ただし、その場合は「特別事情届出書」の提出が必要です)加えて、実施報告書の提出期限についても都道府県・市町村の判断により延長を認めることとなりました。

厚生労働省 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第5報)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630599.pdf

こちらの通知も、これまで拙ブログでもご紹介した新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第1~4報)に加えて、新しい扱いが示されています。今回は、追加された主な内容をご紹介します。

第1報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603980.pdf
第2報
https://www.mhlw.go.jp/content/000603983.pdf
第3報
https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf
第4報
https://www.mhlw.go.jp/content/000630598.pdf

今回の通知では、就労系事業所における「できる限りの支援」が、サービス別に例示されています。具体的な事例は通知をご覧いただくとして、留意すべき視点は次のとおりです。

(就労継続A型)
〇就労へのモチベーションを維持できるように支援
〇施設内の仕事の延長として自主生産品の販売促進に寄与できる作業を提供
〇在宅での訓練を継続するために家族関係にも留意して支援を実施
○就労に対するモチベーションが落ちないように適度な難易度の課題を設定
〇在宅ワーク中でも、1日1回は必ず電話で利用者と会話する機会を設定
〇利用者との信頼関係を維持するため、こまめな情報共有
〇在宅で作業できる機器・システムの整備
○コミュニケーションが苦手な人が集中して行える生産活動等を準備
〇定期的な訪問による状況把握及び緊急時に自宅に駆け付けられる体制作り

(就労継続B型)
○生活リズムを整えるために予め作業時間を設定
〇直接的な支援ができないため、写真の送信等で視覚的に作業状況を確認
〇製品の回収と資材の配達時に体調等の確認
○在宅サービス提供に関する丁寧な説明と同意
〇在宅での作業の実施に必要な機器の貸与
〇通所で受けられるサービスにより近いプログラム時間・内容の提供
○利用者の特性に合わせた様々な課題プリントを提供
〇朝と夕方必ず電話を入れ、課題の進捗状況・健康状態等を確認

(就労移行支援・就労定着支援)
○規則正しい生活を維持するため、できる限り毎日同じ時間帯での支援を実施
○集中力の低下を防ぐため1 コマ45分~60分程度で実施できる課題を提供
○孤立させないために、電話しやすい環境の提供(1週間に1回は訪問等により対面で支援)
○利用者が在宅において利用可能な通信手段やPC 環境に配慮
○利用者の希望や能力に応じた課題を提供
○個人情報への配慮(作業課題、利用者同士でのアクセス管理等)
○障害特性にあわせたトレーニングを在宅でも行えるように工夫
○在宅での訓練においても周りの利用者の様子が分かり安心できるように支援
〇日々の体調、気分等を詳細に把握して、健康管理に心掛けるように支援

そのほか、一般就労している障害者に対する障害者就業・生活支援センターの生活支援についても示されており、感染対策を前提に、登録している人への者について、可能な限りの生活支援の実施と障害者就業・生活支援センターにおける新規での登録、生活支援の開始を希望する者への対応を検討を求めています。なお、都道府県が障害者就業・生活支援センターにおける生活支援の強化を図った場合には、令和2年度の補正予算で事業化された「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(障害者就業・生活支援センター(生活支援)強化事業)」を適用可能となっています。

そのほか、就労移行支援などで標準利用期間(2年)を超過した利用も可能となる運用について、たとえばすでに標準利用期間を超えている場合でも、さらに最大1年間は支給決定可能であることが示されました。また、この場合についてはいわゆる「標準利用期間超過減算」の平均から除外することとなりました。

厚生労働省 緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000631018.pdf

この通知では、緊急事態宣言が解除された地域で学校への登校が分散的に始まる場合の取扱いを示しており、分散登校を行うなど学校の中で一部を休業とすることとしている場合についても、放課後等デイサービスの報酬単価については学校休業日単価を適用することとすることが明確化されました。

なお、まだ厚生労働省のホームページには掲載されていないようですが、令和2年度の補正予算で、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」という事業が動く模様です。入手した情報によると、介護保険事業所などを対象とした「かかり増し経費」を助成する内容となる模様。
こちらについては、6月6日(土)に開催する「あすくプロ」さんの無料ウェビナーで解説したいと思います。

では、また情報が整理できましたらお送りしたいと思います。

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