新型コロナに関する情報のまとめ・14(お知らせ)
緊急事態宣言も解除され、県境を越える移動も解禁された途端に都内感染者が55名・・いつまで続くのか、長丁場を覚悟しなければなりませんね。
さて、今日は就労系サービス、生活介護、短期入所における臨時的な取扱いと、報道でも話題になった「介護・障害分野の慰労金」について取り上げます。
厚生労働省 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)
https://www.mhlw.go.jp/content/000642053.pdf
今回の通知で、これまでの通知で示された特例的な取扱いが大きく整理され、特に在宅でのサービス利用を希望する人については、市町村が在宅でのサービス利用による支援効果が認められると場合、少なくとも今年度中は継続が認められることとなりました。
その他、暫定支給決定を経ずに本利用へ移行できる特例、特別支援学校卒行政向けの就労アセスメントを省略できる特例、生活訓練や就労移行支援の支給決定期間を1年間延長できる特例についても、今年度中の特例継続となります。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641910.pdf
今回の通知では、生活介護、短期入所における臨時的な取扱いが示されました。
生活介護では、いわゆる3密を避けるために利用する人を分散させたり、時間差で利用していただいたりする必要があることから、利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割を超えた場合でも、短時間利用減算を適用しなくても良いことが示されました。
また、短期入所では誰が新型コロナに感染しているか不明であることから、こまめに居室を消毒したり、他の利用者との間に一定の距離を保ちつつ必要な支援を行うったりする状況を「緊急時の受入れ」とみなし、利用者全員に「緊急短期入所受入加算(最大で14日)」を算定できることが示されました。
厚生労働省 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
マスコミ報道などでも話題となった、いわゆる「慰労金」については、次の条件で支給されることとなりました。
(事業趣旨)
介護サービス事業所・施設等(障害児者福祉サービス事業所を含む)に勤務する職員は、①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であること、及び③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
(慰労金額)
20万円または5万円
(20万円の対象)
新型コロナ感染者、または濃厚接触者に対応した施設・事業所において、1日でも感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合(入通所系)または1日でも感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合(ヘルパー系)
(5万円の対象)
上記以外で、当該都道府県における新型コロナ患者1例目発生日または患者受入日以降に10日以上勤務した場合。ただし、勤務時間は問わず、複数事業所勤務の場合は合算。
その他、年休などで出勤していない日は勤務日としてカウント不可なこと、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に従事していること、常勤非常勤は問わないこと、慰労金は非課税であることなどが示されています。
では、また情報が整理できましたらお送りしたいと思います。