動画でわかる福祉制度・サービス

動画でわかる障がい者福祉制度・サービス

重度訪問介護自宅で暮らす重度障がい者のための「重度訪問介護」サービスとは

動画でわかる「重度訪問介護」の概要

はじめにはじめに

重度障がいのある人が自宅で暮らすために、ヘルパーが家を訪問して食事やトイレ、お風呂、食事の用意や掃除などを手伝い、長時間の見守りをするのが「重度訪問介護」というサービスです。

「重度訪問介護」のサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。

01重度訪問介護とは

重度訪問介護とは、常に介護が必要な重度の肢体不自由者や重度の行動障がいがある知的障がい者・精神障がい者に対して、身体介護、家事援助、移動支援などを総合的に提供するサービスです。

サービスの主な内容

サービスの主な内容

常時の介護を必要とする重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者に対して、比較的長時間にわたって、次のサービスを総合的・継続的に提供することです。

居宅におけるサービス内容

  • 食事やお風呂、トイレなどの身体介護
  • 調理や洗濯、掃除等の家事援助
  • 生活等に関する相談および助言
  • その他、生活全般にわたる援助

外出時におけるサービス内容

  • 移動中の介護

(厚生労働省資料を元に作成)

重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

02誰が利用できるのか

重度訪問介護を利用できるのは、原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。障がい支援区分「4以上」で、条件を満たす肢体不自由や行動障がいのある人が利用できます。15歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。

障がい支援区分とは?
障がい支援区分とは?

障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

対象者

障がい支援区分が区分「1」以上であって、次のいずれかに該当する者。ただし、病院等に入院または入所中に利用する場合は区分「6」であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者に限ります。

  • 1. 次のいずれにも該当する者
  • 1. 二肢以上に麻痺等があること
  • 2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

  • 2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

(厚生労働省資料を元に作成)

03利用できる期間・年齢

重度訪問介護のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。

65歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型のヘルパーサービスがあるので、65歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、市町村が判断することになります。

03どうすれば利用できるのか

重度訪問介護のサービスを利用するためには、まずは市町村の障がい福祉の窓口に相談をしましょう。

障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3種類があり、重度訪問介護は「介護給付」になります。

介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。

受給者証(決定通知)を受け取れば、自動的にサービスが使えるわけではありません。受給者証を持って、使いたい障がい福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わす必要があります。

事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから、自分が利用したい事業所を選びましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに。

介護給付を利用する際のながれ
介護給付を利用する際のながれ
  • 福祉の窓口に行って「ヘルパーに来てもらいたいので、重度訪問介護のサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談をすれば申請のための書類を作ってくれます。

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • ヘルパーさんは学校や会社に行くときにも付き添ってくれますか?
  • question
  • 原則として、学校や会社への付き添いはできません。学校や会社のように長年かつ長期にわたる外出には利用できないことになっています。ただし、重度訪問介護を利用している人に限っては、市町村の判断で大学等の就学を支援する事業を使える可能性があります。
  • question
  • ヘルパーの「見守り」とは具体的には何をするのですか?
  • question
  • どんな風に「見守り」をしてほしいかは、利用者がヘルパーに指示をすることができます。「一緒にテレビを見ましょう」「後ろに座って待っていてください」「ひとりになりたい気持ちだから、隣の部屋で待機していてほしい」など。