動画でわかる「重度訪問介護」の概要
重度障がいのある人が自宅で暮らすために、ヘルパーが家を訪問して食事やトイレ、お風呂、食事の用意や掃除などを手伝い、長時間の見守りをするのが「重度訪問介護」というサービスです。
「重度訪問介護」のサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
重度訪問介護とは、常に介護が必要な重度の肢体不自由者や重度の行動障がいがある知的障がい者・精神障がい者に対して、身体介護、家事援助、移動支援などを総合的に提供するサービスです。
常時の介護を必要とする重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者に対して、比較的長時間にわたって、次のサービスを総合的・継続的に提供することです。
居宅におけるサービス内容
外出時におけるサービス内容
(厚生労働省資料を元に作成)
重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
重度訪問介護を利用できるのは、原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。障がい支援区分「4以上」で、条件を満たす肢体不自由や行動障がいのある人が利用できます。15歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
障がい支援区分が区分「1」以上であって、次のいずれかに該当する者。ただし、病院等に入院または入所中に利用する場合は区分「6」であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者に限ります。
(厚生労働省資料を元に作成)
重度訪問介護のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。
65歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型のヘルパーサービスがあるので、65歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、市町村が判断することになります。
重度訪問介護のサービスを利用するためには、まずは市町村の障がい福祉の窓口に相談をしましょう。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3種類があり、重度訪問介護は「介護給付」になります。
>> サービスの種類と区分
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取れば、自動的にサービスが使えるわけではありません。受給者証を持って、使いたい障がい福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わす必要があります。
事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから、自分が利用したい事業所を選びましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに。