動画でわかる「賃貸住宅供給促進法」の概要
高齢者や障がい者、子育て世帯、被災者、低額所得者などの人がアパートやマンションなどを借りるとき、こんな問題を抱えてしまうことがあります。
これらの問題を抱えている人が住む場所に困まらないようにするために「賃貸住宅供給促進法」という法律があります。「賃貸住宅供給促進法」に基づく制度と事業について、詳しく説明します。
賃貸住宅供給促進法とは、住宅確保要配慮者が家を借りるための支援を行う法律です。住宅確保要配慮者とは、高齢者、障がい者、子育て世帯、被災者、低額所得者などを指します。
賃貸住宅供給促進法に基づいて行われる住宅セーフティネット制度とは「1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」「2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援」「3.住宅確保要配慮者に対する居住支援」という3つがあります。それぞれの概要は以下の通りです。
1. 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 | ・住宅確保要配慮者の入居を断らない賃貸住宅として登録する仕組み |
2. 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援 | ・住居のバリアフリー工事に対する経費の補助 ・入居者に対する家賃補助 ・家賃を滞納した場合の保証経費の補助など |
3. 住宅確保要配慮者に対する居住支援 | ・居住支援活動を行うNPO法人や社会福祉法人などを都道府県が「居住支援法人」として指定 ・「居住支援法人」は賃貸住宅への入居に係る情報提供や相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証などを行う |
賃貸住宅供給促進法の対象は高齢者や障がい者、子育て世帯、被災者、低額所得者などの「住宅確保要配慮者」です。低額所得者とは月収が15万8千円以下の世帯を指します。
改正された「住宅セーフティーネット法」における住宅確保要配慮者とは、低所得の人や大きな災害の被災者、高齢の人や障がいのある人、子育て中の世帯と定められています。
このうち、「低所得」とは、公営住宅法で定められている月収158,000円以下の世帯となります。「子育て中の世帯」とは18歳未満の子どもがいる世帯を指しますが、18歳となったらすぐに対象外ということではなく、18歳到達後の年度末までは対象となります。
このほか、国の省令や都道府県・市町村が定める供給促進計画により、外国籍や新婚世帯の人のように住宅確保要配慮者を追加することも可能となっています。
賃貸住宅供給促進法による支援の利用に期間・年齢の定めはありません。
「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページから物件を探したり、居住支援法人を探したり、居住支援協議会の設置状況などを確認することができます。