障がいのある子どもや発達が気になる子どもが周囲との関係を築きながら円滑に日常生活を送ることができるように支援することを「発達支援」あるいは「療育」と呼びます。
そして、発達支援を提供する福祉サービスは「児童発達支援」と呼ばれています。児童発達支援は、主に未就学の児童とその家族に対して支援を行う福祉サービスで、日常生活に必要な動作や知識の習得、集団生活への適応、さらに保護者に対する支援などを指します。
児童発達支援を実施する事業所は、地域における中核的な施設である「児童発達支援センター」と、発達支援の提供に特化した「児童発達支援事業」の2つに分かれます。中でも児童発達支援センターは、個別支援や相談対応だけではなく、幼稚園や保育所などの関係機関と密接に連携を図り、地域の中核的な療育支援施設としての役割が期待されています。
保育所や幼稚園などでは、加配制度があります。これは0歳から5歳までの障がい者手帳を持っている子どもや自治体によって利用が認められた子どもが対象で、一人ひとりの障がいの程度や発達の状態に合わせ、保育士が通常よりも多く配置され、介助や支援をしてもらえる「国の支援制度」です。幼稚園や認定こども園でも加配制度が利用できます。
一方、特別支援学校の幼稚部という選択肢もあります。こちらは、一人ひとりの支援特性に応じた運動や音楽、様々な遊び、あるいは交流会や行事などを通して、社会性を育むための取り組みが行われています。
未就学の子どもが通う習い事やレッスンなども挙げられますが、障がいのある子どもが参加できるクラスはまだ少なく、利用できるかどうかの確認が必要です。
就学前の「学ぶ」(療育支援)について見てみましょう
利用できる制度・サービス
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