動画でわかる障がい者福祉制度・サービス

相談支援よくわかる相談支援~計画相談、地域移行支援、地域移行支援~

動画でわかる「相談支援」の概要

はじめにはじめに

障がいがある人の生活を支える福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。その複雑なサービスをうまく使うためのお手伝いを提供する「相談支援」について、詳しく説明します。

相談支援とは相談支援とは

生活で困りごとがあるときや福祉サービスを利用するときに相談できる窓口は、市町村の福祉の窓口だけではありません。都道府県や市町村が指定をした「相談支援事業所」でも無料で相談することができます。例えば、こんな悩みや疑問はありませんか。

・生活に困っているけれど、自分ではどうしていいかわからない
・自分や家族の場合にはどんなサービスを利用できるのだろう
・福祉サービスを利用したいけれど、どこに行って何をすればいいのかわからない
・長いこと障がい者支援施設(入所施設)で暮らしているが、施設を出るにはどうしたらいいか
・ひとり暮らしで何か困ったことがあった時、助けてもらうにはどうしたらいいか

相談支援事業所は障がいがある人の相談を専門に受け付けている機関なので、このような疑問や悩みに対応しています。具体的には障がいのある本人や保護者などの相談に対応したり、必要な情報を提供したり、福祉サービスの利用をサポートしたり、権利擁護のための必要な援助をしたりします。

福祉の仕事の経験があり、障がい者支援についての専門的な勉強をした「相談支援専門員」が相談に対応します。

相談支援には3つの種類がある相談支援には3つの種類がある

相談支援には3つの種類があり、相談の内容に応じて「基本相談」「計画相談」「地域相談」に振り分けられます。

相談支援の種類とは

「基本相談」とは、障がい福祉に関するさまざまな問題について、障がい者本人や家族などからの相談に応じて、必要な情報を提供したり、福祉サービスの利用支援を行ったり、権利擁護のために必要な援助を行うものです。

基本相談とは

障がい者の生活に関するさまざまな課題や将来の暮らしに関することなどについて、障がい者や家族等からの相談に受ける相談です。
障がい福祉サービスを利用する、しないに関わらず相談することができます。相談事項に応じて必要な情報の提供やアドバイスを行うとともに、市町村や障がい福祉サービス事業者との連絡調整などを行います。
市町村が直営で実施しているほか、多くの地域で障がい福祉に専門性のある社会福祉法人などが市町村からの委託で実施しています。

「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行ったりします。

計画相談とは

障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画(案)」を作成する相談です。
また、市町村からの支給が決定した後には、障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整やサービスの利用調整を行うとともに、支給決定を受けている障がい児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて関係機関を集めた担当者会議を開催するほか、支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。

「地域相談」とは、障がい者支援施設や精神科病院、矯正施設(刑務所など)を出て地域生活を目指す障がい者を支援するものです。地域相談の中にさらに2つの種類があります。

長い間、施設や病院や刑務所で暮らしていた人が地域で暮らすためにはさまざまな支援が必要です。新しい家を一緒に探したり、外出に同行したり、関係機関との調整を行ったりするのは「地域移行支援」というサービスです。そして、家族と同居する生活から独立した人や、グループホームから独立した人も含め、障がいがある人が地域で暮らし始めてから不安なときやトラブルが起きたときのSOSに応じるのが「地域定着支援」です。

地域相談(地域移行支援)とは

障がい者支援施設(いわゆる入所施設)や生活保護法による入所施設である救護施設、罪を犯した人が収容される矯正施設や出所後に利用する更生保護施設、さらには精神科病院に入院している障がい者を対象とした相談です。
施設や病院から地域生活へ移行するために必要な住居や日中活動の確保、各種の手続きや生活に必要な各種の調整などに関する相談に応じ、必要な援助を行います。

地域相談支援(地域定着支援)とは

地域生活における各種のトラブルに不安を抱える、一人暮らしや障がい者のみ世帯の人を対象とした相談です。たとえば行政手続きや水回りの故障、近隣住民との関係といった困りごとの相談に応じ、常時(24時間365日)の連絡体制を確保するとともに、緊急事態が発生した場合には現地へ駆けつける支援を行います。

相談支援に対応する2つの事業所とは相談支援に対応する2つの事業所とは

相談支援事業を行う事業所には「一般相談支援事業所」と「特定相談支援事業所」の2つの種類があるので、それぞれについて説明します。

相談支援に対応する事業者の種類とは

「一般相談支援事業所」では、さまざまな相談に対応する「基本相談支援」に加えて、施設や病院を出て地域で暮らすための「地域移行支援」と「地域定着支援」を行っています。

一般相談支援の内容

・一般相談支援には基本相談支援と地域相談支援があり、地域相談支援には「地域移行支援」と「地域定着支援」があります。

・「地域移行支援」とは、障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院などから退所・退院にあたって、支援を要する障がい者に対して行うものです。障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院等における地域移行の取組と連携して、住居の確保や地域生活に移行するための相談、障がい福祉サービス事業所等への同行支援などを行います。

・「地域定着支援」は、居宅において単身等で生活する障がい者に対して行うものです。常時の連絡体制を確保して、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに緊急訪問や緊急対応など、各種支援を行います。

(厚生労働省資料を元に作成)

「特定相談支援事業所」とは、さまざまな相談に対応する「基本相談支援」に加えて、障がい福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成する「計画相談」を行っています。

特定相談支援事業の内容

・特定相談支援には基本相談支援と計画相談があり、計画相談には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

・「サービス利用支援」は、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類などを記載した「サービス等利用計画案」を作成します。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

・「継続サービス利用支援」は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行って「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。

(厚生労働省資料を元に作成)

「計画相談」「地域移行支援」「地域定着支援」について、それぞれのサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問についてさらに詳しく説明します。

福祉サービスを利用するための「計画相談」とは

障がいがある人の生活を支えるための福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。その複雑なサービスを使うためのお手伝いを提供する「計画相談」について、詳しく説明します。

01計画相談とは

「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行います。

サービスの主な内容

サービスの主な内容

計画相談には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

「サービス利用支援」は、障がい者・障がい児の抱える課題を解決したり、適切なサービス利用につなげたり、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成したります。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

「継続サービス利用支援」は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。

(厚生労働省資料を元に作成)

サービス等利用計画とは、障がい福祉サービスを利用するときに必ず必要な書類です。障がい者本人や家族が困っていること、希望する暮らしぶり、どのような福祉サービスが必要かを記入して作成します。

サービス等利用計画は定期的に見直しをして、その人の生活に合ったサービスが提供されるようにします。

計画相談は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは市町村が指定をした「特定相談支援事業者」です。

02誰が利用できるのか

計画相談を利用できるのは、障がい福祉サービスの利用を申請した障がいがある人と障がいがある児童です。

対象者

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

  • 1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
  • 2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合に対象となります。

(厚生労働省資料を元に作成)

03利用できる回数・期間

計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。

03どうすれば利用できるのか

市町村の福祉の窓口に行って、計画相談に対応している特定相談支援事業所について教えてもらいましょう。

  • 役所の福祉の窓口に行って「計画相談の相談支援を利用したいので、相談支援事業所を教えてほしい」と伝えてください。

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • 相談するとお金がかかりますか?
  • question
  • すべて無料で相談することができます。安心して何度でも相談してみましょう。

施設や病院などを出るための「地域移行支援」とは

障がいのある人が障がい者支援施設(入所施設)などを出て、地域生活へ移るためにはさまざまな障がい福祉サービスを組み合わせる必要があります。そのためのお手伝いを提供する「地域移行支援」について、詳しく説明します。

01地域移行支援とは

相談支援事業所は、障がいがある人の生活の困りごとに対して幅広く対応している窓口です。その中でも、障がい者支援施設や精神科病院、矯正施設(刑務所など)を出て地域で暮らすための支援を「地域移行支援」といいます。

長い間、施設や病院や刑務所などで暮らしていた人が地域で暮らすためにはさまざまな支援が必要です。「地域移行支援」のサービスを使うと、新しい家を一緒に探したり、外出に同行したり、関係機関との調整を行ったりしてくれます。

サービスの主な内容

サービスの主な内容

障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院などからの退所・退院にあたって、支援を要する障がい者に対して障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院等における地域移行の取組と連携しながら、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障がい福祉サービス事業所等への同行支援などを行います。
具体的には、次のようなサービスが提供されます。

  • 1. 住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談
  • 2. 地域生活への移行のための外出時の同行
  • 3. 障がい福祉サービスの体験利用
  • 4. 体験の宿泊
  • 5. 地域移行支援計画の作成

(厚生労働省資料を元に作成)

地域移行支援は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは都道府県が指定をした「一般相談支援事業者」です。

02誰が利用できるのか

地域移行支援を利用できるのは、障がい者支援施設(入所施設)などから地域生活へ移行するための支援が必要な人です。障がい児は使うことができません。

対象者

次に掲げる障がい者の内、地域生活への移行のための支援が必要と認められる人

  • 1. 障がい者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障がい者(児童福祉施設に入所する18歳以上の人、障がい者支援施設等に入所する15歳以上の障がい者みなしの人も対象。)
  • 2. 精神科病院に入院している精神障がい者
  • 3. 救護施設又は更生施設に入所している障がい者
  • 4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障がい者
  • 5. 更生保護施設に入所している障がい者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障がい者

(厚生労働省資料を元に作成)

03利用できる回数・期間

地域移行支援のサービス利用の条件に当てはまる人であれば、利用できる回数に制限はありません。ただし、利用期間は原則として1年間です。

03どうすれば利用できるのか

市町村の福祉の窓口に行って、地域移行支援に対応している一般相談支援事業所について教えてもらいましょう。

  • 役所の福祉の窓口に行って「相談支援を利用したいので、地域移行の相談支援事業所を教えてほしい」と伝えてください。

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • 相談するとお金がかかりますか?
  • question
  • すべて無料で相談することができます。安心して何度でも相談してみましょう。
  • question
  • 地域移行支援を利用すると、必ず地域での生活に移らなければいけませんか?
  • question
  • そんなことはありません。どうしても地域生活への移行が難しい場合には、元の施設や病院に戻ることも可能です。ただし、矯正施設(刑務所など)については戻ることはできません。

地域で暮らし続けるための「地域定着支援」とは

障がいのある人が地域でひとり暮らしなどをする際に、何か困ったことがあった時に相談をしたり、緊急時に駆けつけてくれたりする支援があると安心です。こうした支援を提供する「地域定着支援」について、詳しく説明します。

01地域定着支援とは

地域でひとり暮らしなどをしている障がいのある人が、トラブルが起きたときや不安なときのSOSに応じるのが「地域定着支援」です。

サービスの主な内容

サービスの主な内容

居宅において単身などで生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。

(厚生労働省資料を元に作成)

地域定着支援は、障がい者総合支援法の「自立支援給付」という区分に含まれるサービスです。サービスを利用するときのルールは国が定めていますが、事業を行うのは都道府県が指定をした「一般相談支援事業者」です。

02誰が利用できるのか

地域定着支援を利用できるのは、地域でひとり暮らしをしている人や障がい者のみの世帯の人などで、緊急時の対応に不安がある人です。障がい児は使うことができません。

対象者

地域生活を継続していくための常時の連絡体制を確保して、緊急時等の支援体制が必要と見込まれる、次のような人が対象です。

  • 1. 居宅において単身であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある人(障がい者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居からひとり暮らしに移行した者や地域生活が不安定な人等も含む。)
  • 2. 居宅において家族と同居している障がい者であっても、当該家族等が障がい、疾病等のため、障がい者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある人

(厚生労働省資料を元に作成)

03利用できる回数・期間

地域定着支援のサービスの利用条件に当てはまる人であれば、利用できる回数・期間に制限はありません。

03どうすれば利用できるのか

市町村の福祉の窓口に行って、地域定着支援に対応している一般相談支援事業所について教えてもらいましょう。

  • 役所の福祉の窓口に行って「地域定着の相談支援を利用したいので、相談支援事業所を教えてほしい」と伝えてください。

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • 相談するとお金がかかりますか?
  • question
  • すべて無料で相談することができます。安心して何度でも相談してみましょう。
  • question
  • 地域定着支援を利用している人は、ヘルパーサービスを使えないのですか?
  • question
  • そんなことはありません。必要であれば、両方とも使うことができます。