居宅介護サービスヘルパーが住まいを訪問する「居宅介護」サービスとは
動画でわかる「居宅介護」の概要
- はじめに
- 1.居宅介護とは
- 2.誰が利用できるのか
- 3.利用できる期間・年齢
- 4.どうすれば利用できるのか
- よくある疑問とその答え
はじめに
障がい者が自宅やグループホームなどの住まいで暮らすために、ヘルパーが住まいを訪問して食事やトイレ、お風呂、掃除などを手伝うのが「居宅介護」というサービスです。「ホームヘルプサービス」と呼ぶこともあります。
「居宅介護」のサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
居宅介護とは
居宅介護とは、介護を必要とする障がい者の住まいにヘルパーが来て、食事やトイレ、お風呂、掃除、買い物などを支援するサービスです。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」などがあり、生活全般にわたる支援を行います。
サービスの主な内容
居宅において、お風呂、トイレおよび食事などの介護、調理、洗濯。掃除などの家事、生活などに関する相談。助言やその他の生活全般にわたる援助を行います。
- 身体介護:お風呂、トイレ、食事等の介助
- 家事援助:調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- 通院等介助:通院、役所の手続き、福祉施設などを見学するときの付き添い
(厚生労働省資料を元に作成)
居宅介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
誰が利用できるのか
居宅介護を利用できるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい)、難病などがあり、障がい支援区分「1~6」に該当する人です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用するには条件があります。
障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
対象者
障がい支援区分が区分「1」以上である人です。(障がい児の場合にもこれに相当する支援の度合)
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)である必要があります。
- 障がい支援区分が区分2以上に該当していること
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 歩行:「全面的な支援が必要」
- 移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(厚生労働省資料を元に作成)
利用できる期間・年齢
居宅介護のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。
65歳以降は、障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。介護保険には居宅介護に相応する「訪問介護」というサービスがあるので、介護保険に移行したら原則として「訪問介護」を利用することになります。
どうすれば利用できるのか
居宅介護のサービスを利用するためには、利用者が18歳以上の場合には市町村の障がい福祉の窓口に相談しましょう。18歳未満の場合には、子育て支援の窓口になることもあります。
障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3種類があり、居宅介護は「介護給付」になります。
>> サービスの種類と区分
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きをすすめる必要があります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証(決定通知)を受け取れば、自動的にサービスが使えるわけではありません。受給者証を持って、使いたい障がい福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わす必要があります。
事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから、自分が利用したい事業所を選びましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに。
- 福祉の窓口に行って「ヘルパーに来てもらいたいので、居宅介護のサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談をすれば申請のための書類を作ってくれます。
よくある疑問とその答え
- グループホームにヘルパーさんを呼ぶことはできますか?
- 障がい支援区分「4」以上の人で、条件を満たしている場合にはグループホームにヘルパーが訪問して個別のサポートを提供することができます。ただし、市町村の許可が必要です。
- ヘルパーさんに長時間来てもらうことができるサービスはありますか?
- 「重度訪問介護」というサービスがあります。障がい支援区分「4」以上で、重度の身体障がい(肢体不自由)や重度の行動障がいがある人が使えます。
- 障がい支援区分が「非該当」だと居宅介護のサービスは使えないのですか?
- 市町村の判断によります。居宅介護以外にも、障がい支援区分が該当しない人が使える「生活サポート事業」というサービスもあります。住んでいる市町村の障がい福祉の窓口に「生活サポート事業はありますか?」と確認をしてください。