公共施設の割引障がい者が受けることができる「公共施設の割引」とは
動画でわかる「公共施設の割引」の概要
はじめに
美術館や博物館、水族館やプール、体育館などの公共施設では、障がい者割引を受けることができます。割引を利用することで付添者(介助者)の負担も少なくなり、文化施設を気軽に利用することができます。
障がいのある人を対象とした公共施設における割引について、利用できる期間や年齢、利用までの流れなど詳しく説明します。
公共施設の割引とは
障がいのある人が地域の中で当たり前に暮らすことができるよう、さまざまな支援制度があります。そのうちの1つが、公共施設における障がい者割引です。観覧料や利用料など、公共施設を利用するときにかかる費用の割引を受けることができます。障がいのある人だけでなく、一緒に利用する付添者も割引の対象となるので、文化芸術やスポーツに親しむ機会を増やし、外出を楽しむ際にはぜひ利用したい制度です。
サービスの主な内容(割引の一例)
障がいのある人の社会参加促進と経済的負担の軽減を目的に、公共施設では障がい者割引を実施しています。施設によっては利用料等が無料になる場合もあり、駐車料金などが割引対象になる場合もあります。各施設により実施内容(割引率、割引条件など)は異なりますので、必ず事前に確認をしましょう。
◇主な公共施設の割引例
- 美術館・博物館
観覧料が無料(※一部企画展などは対象外の場合もあり) - 水族館
入館料金が半額(入館料金無料の水族館もあり) - 体育館、プールなど
施設利用料金が無料もしくは割引 - 映画館
障がい者割引で1,000円~
(※一部割引が適用されない上映もあり) - テーマパーク
入園料やワンデイパスなどのチケット料金が割引
誰が利用できるのか
障がいのある人向けの公共施設における割引は障がい者手帳を所持している本人と付添者が対象となります。多くの施設が障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)、精神障がい者保健福祉手帳)の提示を求めており、窓口での提示が必要です。付添者も1名まで同じ条件で利用できます(一部例外あり)。手帳を持っていない・忘れてしまった場合などは割引とならない可能性があります。
手帳の種類や利用する施設によって割引の要件は異なるため、事前に電話やホームページなどで確認するようにしましょう。
利用できる期間・年齢
障がいのある人が公共施設で割引を受けるときの利用期間や年齢に制限はありません。ただし、テーマパークや遊園地などでは障がいの度合いによって利用できない乗り物があるほか、文化施設では介助犬や盲導犬の同伴が制限される場合もあります。
各施設の利用時間、利用条件については事前に確認するようにしましょう。
どうすれば利用できるのか
障がいのある人が公共施設で割引を受けたい場合はチケットを販売している窓口や受付で障がい者手帳を提示します。手帳を忘れてしまった場合は割引が適用されないケースがほとんどなため、外出する際は必ず持参するようにしましょう。
よくある疑問とその答え
- 美術館・博物館・水族館・体育館・映画館・テーマパークであれば必ず割引になるの?
- 多くの公共施設で障がい者割引を実施していますが、民間のテーマパークなどは障がい者割引を設けていない場合もあります。無料の場合、割引で利用できる場合、割引対象者が障がい者本人のみなど、施設の利用条件はそれぞれ異なります。割引対象については事前に確認するようにしましょう。
- 利用料金の割引以外で、公共施設で使える優遇制度はあるの?
- チケットや利用料の割引以外にも、駐車場が無料になる、駐車禁止の対象から除外されるなど、障がいのある人を対象とした優遇措置があります。入場に時間がかかる場合は優先入場を行う、スタッフが付き添うなど、施設ごとの独自の取り組みも行われています。
新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大防止の観点から、各自治体から営業自粛要請等が出されている可能性があります。ご利用の際には、あらかじめ最新の情報をご確認ください。また、マスクの着用や手洗いなど、感染拡大の防止に充分ご配慮いただくようお願いいたします。