障がい者扶養共済制度(しょうがい共済)保護者の死亡時などに、障がいのある人が一定額の年金を生涯に渡って受け取ることができる「障がい者扶養共済制度」とは
動画でわかる「障がい者扶養共済制度(しょうがい共済)」の概要
はじめに
障がい者扶養共済制度とは、障がいのある人を扶養する保護者が、障がいのある人へ年金を残すことができる制度です。毎月一定の掛金を納めることで、保護者が死亡したときや、重度の障がいの状態となった時から、生涯に渡って障がいのある人へ一定額の年金が支払われます。
障がい者扶養共済制度の概要、対象、受給できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について説明します。
障がい者扶養共済制度とは
障がいのある人を扶養している保護者は、もし自分に万が一のことが起こったときに、障がいのある人の暮らしに必要なお金をどのように準備したらいいのか、不安に感じることもあるでしょう。
障がい者扶養共済制度は、障がいのある人を扶養している保護者が毎月一定の掛け金を納めることで、保護者が死亡、または重度の障がいの状態になった時点から、障がいのある人へ一定額の年金が支払われる制度です。公的な制度ですが、加入については任意です。
障がい者扶養共済制度は、全国の都道府県・指定都市が実施しており、市町村の障がい福祉窓口で加入することができ、引越しした場合も転居先で継続することができます。保護者が支払う掛金は所得控除の対象になるので、所得税や住民税を軽減させることができます。
保護者の掛金月額
障がい者扶養共済制度に加入すると、毎月掛金を納めることになります。毎月の支払額は加入時点の保護者の年齢によって異なるので、以下の設定金額をご確認ください。なお、掛金は原則として65歳になるまで、または20年間支払い継続の時期まで支払うことになります。
- 掛金月額(1口あたり)
【35歳未満】…9,800円
【35歳以上~40歳未満】…11,400円
【40歳以上~45歳未満】…14,300円
【45歳以上~50歳未満】…17,300円
【50歳以上~55歳未満】…18,800円
【55歳以上~60歳未満】…20,700円
【60歳以上~64歳未満】…23,300円
※制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります
※2007年以前の加入者は掛金額が異なります
※自治体の減免制度により、掛金額と自己負担額が異なる場合があります
障がい者扶養共済制度は、最大で2口まで加入することができます。1口の場合は月額2万円、2口では月額4万円の年金が生涯に渡って支払われます。
障がい者扶養共済制度の対象者
障がい者扶養共済制度に加入するためには、加入者と障がいのある人が、ともに一定の条件を満たす必要があります。また、障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人だけです。
加入者の条件
加入者である保護者は、障がいのある人の父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母、その他の親族などになります。保護者の加入条件は、障がいのある人を扶養しており、かつ以下の条件を全て満たしていることです。
- 加入時の年齢が65歳未満であること
- 特別な病気や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
- 申請する障がい福祉窓口と同じ地域(都道府県・政令指定都市内)に住所があること
障がいのある人の条件
障がい者扶養共済制度の対象となる障がいのある人とは、保護者に扶養されている、以下の条件を満たす人です。
※下の1〜3のいずれかに当てはまり、かつ将来的に1人で自活することが困難であると認められる人(年齢は問いません)
- 1. 知的障がいのある人(手帳の等級は問いません)
- 2. 身体障がい者手帳を持っていて、その障がいが1級から3級までに該当する人
- 3. 身体または精神に障がいのある人で、その障がいの程度が1、または2と同程度と認められる人
受給できる期間
障がいのある方の生存中に加入者(保護者)が亡くなった時、また加入日以降の疾病や災害などにより、重度の障がいの状態になったと認められた時は、その月の分から障がいのある方に年金の支給が開始されます。年金の受取年齢に上限はなく、年金対象者には生涯に渡って年金が支払われます。
どうすれば加入できるのか
障がい者扶養共済制度に加入するためには、保護者が住んでいる市町村の障がい福祉窓口で手続きをします。申し込みをしてからは1~2ヵ月程度かかり、加入承認日は毎月1日です。必要な書類や手続きの方法などは、障がい福祉窓口で教えてくれます。
申請に必要な書類の種類
申請時に必要な主な書類は、以下になります。
- 加入申込書
- 住民票の写し(保護者及び扶養している人の分)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
- 障がいのある人の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障がい者手帳、療育手帳及び年金証書など)
もし、障がいのある人が自分で年金を管理することが難しい場合は、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することができます。その場合は「年金管理者指定届書」を上記の書類と一緒に提出します。
よくある疑問とその答え
- 障がい基礎年金を受給していても、加入することができますか?
- 条件さえ満たしていれば、他の制度を使っている人でも障がい者扶養共済制度に加入することができます。障がい基礎年金の受給者や、生活保護を受けている人も加入できます。
- 障がい者本人が自分で年金を受け取ることが難しい場合は、どうすればいいですか?
- 障がいのある人の親族などを「年金管理者」として指定することができます。年金管理者に指定された人が、障がいのある人に代わって年金の請求や受領、管理をします。