障がい者等のマル優、新型福祉定期障がいのある人が有利に預貯金できる「障がい者等のマル優」「新型福祉定期」とは
動画でわかる「障がい者等のマル優、新型福祉定期」の概要
はじめに
銀行にお金を預けて、将来のために貯蓄するという人も多いことでしょう。しかし、預金の利息や国債などの利息には、「源泉所得税」という税金がかかります。 税金がかかるとせっかくの利息も実際に受けとる金額が少なくなってしまいます。
そこで利用したいのが、障がいのある人が利用できる「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」(障がい者等のマル優)と、「新型福祉定期」です。障がい者等のマル優は預貯金利子が非課税となる制度で、新型福祉定期は一定の金利が上乗せされる定期預金です。
障がい者等のマル優、新型福祉定期の概要、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について紹介します。
障がい者等のマル優とは
障がい者手帳の交付を受けている人や障がい者年金を受けている人は、銀行にお金を預けても利息が非課税になる、障がい者等のマル優を利用することができます。銀行の定期預金や普通預金で発生した利息に20.315%の源泉所得税がかかりますが、障がい者等のマル優を利用するとこれが非課税となり、利息全額を受け取ることができます。
障がい者等のマル優には「普通マル優」「特別マル優」の2種類があり、普通マル優は対象商品が幅広く、特別マル優は国債と地方債(都道府県等の地方公共団体が発行する債券)に限定されています。
それぞれ、元本350万円までが非課税対象となるため、普通マル優と特別マル優の両制度を使うと、最大で700万円まで利息が非課税になります。
新型福祉定期とは
障がい基礎年金、遺族基礎年金などを受け取っている人は「新型福祉定期」と呼ばれる定期預金を利用するとお得です。預けることができる期間は原則1年間で、定期貯金の金利に対して一定の金利が上乗せされて適用されます。
新型福祉定期に預けることができる金額の上限は300~350万円で、通常の定期貯金の金利にプラスして金利が上乗せされます。障がい者等のマル優との併用も可能です。
誰が利用できるのか
日本国内に住んでいて、申し込みをする金融機関が独自に定めている条件を満たしている人は、障がい者等のマル優や新型福祉定期を利用することができます。利用者の条件については、主に以下のとおりです。
障がい者等のマル優を利用できる人
- 障がい者手帳の交付を受けている人
- 障がい者年金を受けている人
- 遺族基礎年金を受けている妻
- 寡婦年金を受けている人
- 母子年金を受けている人
など
新型福祉定期を利用できる人
- 障がい者年金、遺族基礎年金などの年金を受け取っている人
- 制度上公的年金受給資格を持たない1926年(大正15年)4月1日以前生まれの在日外国人の人
など
利用できる期間・年齢
障がい者等のマル優新型福祉定期も、利用できる期間や年齢に制限はありません。ただし、新型福祉定期は預入期間が1年間という制限があります。
どうすれば利用できるのか
障がい者等のマル優や新型福祉定期を利用するには、取扱いのある銀行などの金融機関で申し込み手続きをします。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
・非課税貯蓄申告用紙(障がい者等のマル優に申し込みの場合)
・預入申込書(新型福祉定期の場合)
・印鑑
・マル優や新型福祉定期の有資格者確認書類(障がい者手帳、障がい基礎年金を受け取っていることを証明する書類、年金証書など)
申告用紙や申込書は、申込みを受け付けている銀行や信用金庫などの一部の信用金庫などの窓口でもらうことができます。必要な手続きについて、分からないことがあれば窓口で聞いてみましょう。
よくある疑問とその答え
- 障がい者等のマル優や新型福祉定期は、すべての金融機関で申し込みができますか?
- 障がい者等のマル優は多くの銀行、信用金庫などで扱っていますが、取り扱いのない銀行もあるため、事前に確認するようにしましょう。新型福祉定期は、ゆうちょ銀行や一部の信用金庫、信用組合、JAなどで取り扱っています。
- 新型福祉定期の上乗せされる利率はどこも同じですか?
- 新型福祉定期で上乗せされる利率は、金融機関によって異なります。もし、新型福祉定期を利用する場合は、あらかじめ通常の金利がいくらなのか、上乗せされる金利がいくらなのか、確認することが大切です。