保護者が入る保険(所得補償保険・終身保険)障がいのある人を扶養している保護者が、もしもの時に備える保険とは
動画でわかる「保護者が入る保険(所得補償保険・終身保険)」の概要
はじめに
障がいのある人を扶養している保護者にとって、「もし、自分に何か起こったらどうしよう」という不安はつきものです。病気やケガ、事故など、不測の事態が起こる可能性は誰にでもあります。そんな、もしものときに備えるのが保険です。
保険に入っていれば、自分の身に何か起こったとき、一定額の保険金を受け取ることができます。障がいのある人を扶養している保護者が入っておくと安心な保険として、所得補償保険と終身保険が挙げられます。それぞれの保険の概要、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について紹介します。
保護者が入る保険(所得補償保険・終身保険)とは
障がいのある人を扶養している保護者が、病気やケガ、事故などによって働くことができなくなってしまったときに備えるのが、「所得補償保険」です。収入の不足分を保険金で受けとることができるので、扶養している家族の生活費などに充てることができます。
また、もしも保護者が死亡または重度の障がいのある状態などになった場合に備えることができるのが、「終身保険」です。終身保険は、その名のとおり生涯に渡って保険期間が続き、保護者が死亡または重度障がいのある状態になった時に保険金が支払われるため、被保険者(保険金の受取人)の生活を守ることができます。
障がいのある人を扶養している保護者は、このような保険にあらかじめ加入し、毎月一定の保険料を納めることで、保護者に万が一のことがあったときに一定額の保険金を受け取ることができます。
保護者が入る保険(所得補償保険・終身保険)の対象者
所得補償保険や終身保険は、複数の保険会社が取り扱っている商品です。対象者は保険会社によって異なりますが、所得補償保険に加入できるのは就業している人のみで、15歳以上などの年齢制限が設けられていることがあります。
一方、終身保険は商品によって、病気の有無に関係なく加入できるタイプや、年齢に制限がなく0歳から加入できるタイプなど、取り扱っている保険会社ごとにさまざまな種類があります。誰が保険金を受け取ることができるかについては、契約時にあらかじめ指定する方法が一般的です。
保険金を受け取れる期間・年齢
所得補償保険は、就業できない状態が続く限り保険金を受け取ることができます。もし、ケガが治った場合など、就業できる状態になった場合には、保険の内容に応じて保険金が減額されたり、支払いが終了したりします。
終身保険の補償は一生涯に渡って続くため、保険金を受け取れる期間や年齢の制限はありません。
どうすれば利用できるのか
所得補償保険、終身保険ともに多くの保険会社で扱っている商品で、手続きは加入したい商品を取り扱っている保険会社や保険代理店の窓口で行います。申込みの主な流れは、書類に必要事項を記載して提出することがほとんどですが、中には審査が必要だったり、実印が必要だったりするケースがあります。
まずは、資料請求などで複数の保険会社からパンフレットを取り寄せ、補償内容や加入時の条件などを調べて比較するようにしましょう。補償を追加できる特約の種類も保険会社によって異なりますので、自分に合った保険に加入することが大切です。
よくある疑問とその答え
- 障がいのある人の保護者に特化した保険などはありますか?
- 国の制度である障がい者扶養共済制度は、障がいのある人の保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなったときなどに一定額の年金を障がいのある人に一生涯支給することができます。終身保険と保障内容が似ていますが、掛金が割安で、税制上の優遇などがあります。
- 障がいのある人が入ることができる医療費補てん型の保険はありますか?
- 障がいのある人は、保険加入時の告知で対象外とされてしまうケースが多く、問題となることも多いようです。ただ、最近ではがん治療の費用を補償する保険や入院時の実費などを補償する保険も出てきていますので、保険会社や保険代理店、身近な障がい者団体などへ聞いてみましょう。