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成年後見制度財産の管理や契約手続きを本人に代わって第三者が行う「成年後見制度」とは

動画でわかる「成年後見制度」の概要

はじめにはじめに

知的障がいなどにより契約などの判断が不十分な人の権利を守り、生活を支援するための制度が「成年後見制度」です。この制度を利用すると、後見人・保佐人・補助人(後見人等)が本人に代わって日常生活に必要な契約の手続きや、お金の管理などを行ってくれます。

成年後見制度の概要、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について説明します。

01成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で財産管理や契約などに必要な判断力が不十分な人に代わって、後見人等が契約やお金の管理などを行う制度です。日常生活に必要な手続きをしたくても自分ひとりでは内容を理解できなかったり、お金の管理が難しかったりする人は、気付かないうちに不利益を受ける契約をしてしまう可能性があります。そこで、この制度を利用して本人に代わって後見人等が適切に契約を結んで財産を管理することで、本人の生活や暮らしを守ることができます。

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つのタイプがあります。法定後見制度は、その時点ですでに判断能力が不十分になっている場合に、親族や市町村長などが申立てをして、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産管理や契約などを行う仕組みです。一方、任意後見制度は、まだ自分で判断することができる状態のときに、将来に備えてあらかじめ任意後見契約を結び、本人が自分で判断できなくなったときに後見制度が開始される仕組みです。

法定後見制度の主な特徴

法定後見制度は、以下の3つの類型に分けられています。

後見人等は、親族だけでなく弁護士、社会福祉士等の専門家などの候補者の中から、家庭裁判所の判断によって選ばれます。

日用品の購入や、介助などの行為に関しては、本人の日常生活に関する活動となりますので、後見人等は代理することができません。また、本人の意思によってのみ決める事柄(遺言・婚姻や離婚の代理・医療行為への同意・身元引受人等への就任など)に関する権限も持っていません。

任意後見制度の主な特徴

任意後見制度は、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく制度です。法定後見制度では後見人等の権限などが法的に定められていることに対し、任意後見制度は援助者となる任意後見人の指名や与える権限に関して、自分で決めることができるという特徴があります。ただし、契約内容は公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」の締結が必要です。

02誰が利用できるのか

成年後見制度は、以下のような人が利用することができます。

・認知症の人

・知的障がい、精神障がいなどの理由で判断力が不十分な人

・日常生活に必要な契約手続きの内容が一人では理解できない人

・法律行為が一人では適切に行えない可能性が高く、支援が必要な人

自分で判断することが困難な人や、ある程度は理解できても重要な契約をするときは支援が欲しい人などは、成年後見制度の利用が適しています。判断能力の有無については医師の診断書が必要な場合があります。

また、制度の利用申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などです。

03利用できる期間・年齢

成年後見制度は、18歳以上の成人が対象です。親権者のいない18歳未満の未成年は、未成年者後見制度が利用できます。

もし、成年後見制度を利用している本人(被後見人等)が亡くなった場合はその時点で終了となりますが、その後は後見人等が、相続する財産の管理の手続きや埋葬契約、またそれに付随する報告といった事務手続きを行うことができます。

関連項目(外部サイト)

03どうすれば利用できるのか

成年後見制度を利用するには、お住まいの地域を管轄している家庭裁判所へ申立てを行います。申立てに必要な書類は、以下のとおりです。

申立てに必要な書類の例

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 本人の戸籍謄本
  • 郵便切手

    など

必要書類や費用を用意したら、家庭裁判所へ提出します。必要書類は数が多いので、家庭裁判所が用意しているチェックリストを確認しながら用意するようにしましょう。審理に必要な追加書類を求められることもあります。

申立て後は裁判所の職員による調査があり、必要だと判断された場合は判断能力の有無について、医師による鑑定が行われます。その後、家庭裁判所による法定後見の審判と後見人等の選任により、後見がスタートします。

  • 申立てについて分からないことがあったら、管轄する家庭裁判所やお住まいの地域にある成年後見制度利用支援センターの担当者に電話などで相談ができます。必要書類が準備できたら、申立てをする日を事前に電話で知らせるようにしましょう。
関連項目(外部サイト)

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • 制度の利用にかかる費用は?
  • question
  • 申立て時には、申立手数料、登記手数料、医師による鑑定書の作成費用、手続きに必要な切手代などの費用がかかります。費用は申立人が用意しますが、取り扱う財産や後見人等に支払う報酬などは状況に応じて異なります。申立てに必要な金額については、家庭裁判所に問い合わせて確認するようにしましょう。なお、成年後見制度を使い始めてから発生する後見人等の報酬については、年ごとに家庭裁判所が決定することになっています。
  • question
  • 申立てをした後で、取下げすることはできますか?
  • question
  • 申立ての取下げは基本的にできません。どうしても必要な場合は家庭裁判所の許可が必要となります。選定された後見人等に対する不満が理由で取り下げたい場合には、認められないことが多いようです。