動画でわかる障がい者福祉制度・サービス

特定贈与信託障がいのある人を対象とした信託制度「特定贈与信託」とは

動画でわかる「特定贈与信託」の概要

はじめにはじめに

特定贈与信託とは、障がいのある人の保護者や親族が信託銀行等に財産を預け、信託銀行等がその財産を管理して障がいのある人へお金を交付する制度です。信託銀行等は、財産を預けた人(委託者=障がいのある人の保護者や親族)の指図の通りに財産を管理し、障がいのある人(受益者)に定期的にお金を交付します。

特定贈与信託の概要、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について説明します。

01特定贈与信託とは

特定贈与信託とは、障がいのある人を扶養する保護者などが、障がいのある人を受益者(金銭を受け取る人)として財産を信託し、障がいのある人へお金を交付する制度のことです。

信託とは、個人の大切な財産を信頼できる人や組織に託し、管理や運用をしてもらうことです。この制度には、財産を預ける「委託者」と、財産を管理する「受託者」、そして財産や利益を受け取ることができる「受益者」がいます。

特定贈与信託の目的とメリットは?

特定贈与信託は、障がいのある人が将来にわたって生活の安定を図れるようにすることが目的の制度で、お金を受け取る対象者は障がいのある人です。財産の運用を任された信託銀行等は信託された財産を預かり、「指図書」に基づいて障がいのある人(成年後見人等)へ定期的にお金を交付します。

特定贈与信託を利用するメリットは以下のとおりです。

  • 障がいのある人の保護者が死亡しても、信託銀行等によって引き続き財産管理が行われるため、障がいのある人の生活費を備えることができる
  • 特定の条件を満たした障がいのある人については、贈与税が非課税となる
  • 財産は信託銀行等で安全に管理され、指図書に基づいて交付される

02受益者の範囲

財産を受け取る受益者は障がいのある人です。なお、知的障がいのある人については手帳の等級を問わず対象となります。特定贈与信託を利用して財産を預ける委託者は、障がいのある人の家族や親族以外にも、何人かで共同して信託することも可能です。また、財産を受け取る受益者は特別障がい者と特定障がい者となります。対象者の範囲は具体的に以下となります。

特別障がい者の範囲

1. 重度の知的障がいのある人(重度障がいの判定を受けた療育手帳・愛の手帳などを所持している人)

2. 身体障がい者手帳所有者で、障がい等級が1級または2級の人

3. 精神障がい者保健福祉手帳所有者で、障がい等級が1級の人

4. 戦傷病者手帳所有者で、特別項症から第3項症までの人

5. 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者の人

6. 寝たきり、もしくは複雑な介護を受けていて、障がいの程度が1もしくは3と同等として認定を受けている人

7. 65歳以上で、精神または身体の状態が1、もしくは3と同等として認定を受けている人

特定障がい者の範囲

1. 知的障がいのある人(中軽度の障がいの判定を受けた療育手帳・愛の手帳などを所持している人)

2. 精神障がい者保健福祉手帳所有者

3. 65歳以上で、1と同等として認定を受けている人

  • 特定贈与信託を利用した場合は贈与税が非課税になりますが、その範囲は以下のようになります。
    ・特別障がい者…最大で6,000万円まで非課税
    ・特定障がい者…最大で3,000万円まで非課税

03利用できる期間・年齢

特定贈与信託の利用に期間や年齢の制限はありません。お金を交付される障がいのある人が亡くなるまで、制度は継続されます。ただし、特定贈与信託を取り扱っている金融機関によって要件が異なります。あらかじめ説明を受けたうえで制度を利用するかどうかを決めるようにしましょう。

03どうすれば利用できるのか

特定贈与信託を利用するときの大まかな流れは、以下となります。

1. 委託者(保護者や親族)が受託者(信託銀行等)と信託契約を結び、金銭などの財産を信託する

2. 受益者(障がい者)が受託者を経由して「障がい者非課税信託申告書」を税務署に提出する

3. 信託契約の際に定められた「指図書」の内容に基づき、受益者は亡くなるまで生活費や医療費などの金銭を受託者から定期的に受け取る

4. 受益者が亡くなり、財産が残った場合は、契約内容に基づいて相続人に交付したり、ボランティア団体などに寄付したりするなどの活用方法がある

よくある疑問とその答えよくある疑問とその答え

  • question
  • 金銭以外も信託することができますか?
  • question
  • 特定贈与信託は、定期的に金銭を交付する必要があります。そのため、金銭・有価証券・不動産など、収益性や換金性のあるものを信託することが法令で定められています。ほとんどの場合は、現金を信託するように金融機関から求められます。
  • question
  • 特定贈与信託を利用した際に費用は発生しますか?
  • question
  • それぞれの信託銀行などが定める費用があるので、事前に確認をするようにしましょう。信託銀行などに支払う報酬や振込手数料などは、預けた財産から差し引かれます。あらかじめ必要となる費用を確認した上で財産を預ける必要があります。