幼稚園・保育所・認定こども園(加配制度)幼稚園・保育所・認定こども園に通う障がいのある児童をサポートする「加配制度」とは
動画でわかる「幼稚園・保育所・認定こども園(加配制度)」の概要
はじめに
加配制度とは、幼稚園・保育所・認定こども園に通う障がいのある児童の園生活をサポートする制度です。具体的には、幼稚園教諭や保育士などを通常より多く配置する制度を指します。障がいのある児童の受け入れを促進する加配制度により、対象の施設には国からの補助金が交付されます。
この記事では、幼稚園・保育所・認定こども園などで行われている加配制度の概要、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について説明します。
幼稚園・保育所・認定こども園(加配制度)とは
障がいがあることで集団生活に馴染みづらい、意思疎通が難しいといった支援が必要な児童が幼稚園・保育所・認定こども園といった施設に通う場合には、特別な配慮があると安心です。そんな障がいのある児童をサポートするため、「加配保育士(幼稚園教諭)」を配置している幼稚園や保育所、認定こども園があります。
加配保育士は、障がいのある児童に寄り添い、一人ひとりの特性に合わせて保育所での生活を手助けします。障がいのある児童に対する保育の経験者や研修を受けている人が加配職員として配置されることが多いですが、保育所によってはそこで働いている保育士が担当することもあります。加配を実施している保育所であれば、より安心して預けることができるでしょう。
幼稚園や認定こども園においても障がいのある児童を支援するために加配職員が配置されることがありますが、加配される人数や、どの施設に配置するかと言った対応方法が自治体によって異なります。加配職員の配置数に応じて、上乗せ助成金を交付している自治体もあります。
障がいのある児童1人に対して加配保育士1人が配置されるの?
加配保育士1人につき、何人の児童を見るかは保育所によって異なります。児童1人に対して加配保育士が1人、もしくは児童2~4人に対して加配保育士が1人、のいずれかのケースがほとんどです。
加配の仕組みは、幼稚園・保育所・認定こども園によってそれぞれ異なり、自治体によっても加配の人数、どの保育施設に職員を配置するかなど、対応方法が異なります。
誰が利用できるのか
加配制度を利用できるのは、何らかの障がいがあり、保育士等の加配をすることで集団保育を行うことが可能な児童です。障がい者手帳の交付を受けているか、児童相談所などで同等程度の障がいがあると判定された児童が利用できます。
ただし、日常的に頻繁な医療的ケアが必要な場合や、子どもの年齢によっては受け入れられないケースもあります。また、すべての保育所や幼稚園、認定こども園に加配職員が配置されるとは限りません。事前に入園予定の施設に確認する必要があります。
利用できる期間・年齢
保育所は基本的に0~5歳児まで、幼稚園は基本的に3~5歳児までが利用できます。3歳以上から加配保育士による保育を行う施設が多いものの、何歳から加配による受け入れが可能かは自治体や園によって異なります。また、認定こども園については運営形態によって受け入れ年齢に違いがあります。事前に問い合わせを行うと安心でしょう。
どうすれば利用できるのか
加配制度は障がい児保育を実施している施設であれば利用できる可能性があります。まずは加配が可能かどうかを確認しましょう。
具体的な流れとしては、保護者が幼稚園・保育所・認定こども園を通して加配の認定手続きを行い、それが認められれば加配保育士が配置されます。その他にも、幼稚園などに面談へ行った際に、園側から加配利用の提案をされるケースなどがあります。
基本的に保育施設が所在する市町村や児童相談所などから幼稚園などへ認定の決定通知がされるため、その通知を受けた後に保護者へ連絡がいきます。ただし、自治体によって認定手続きの流れは異なるため、必ずお住まいの地域の幼稚園・保育所の担当窓口で確認するようにしましょう。
加配保育士の認定手続きのためには、主に以下の書類が必要です。
・手帳…身体障がい者手帳、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳)、精神障がい者保健福祉手帳など
・児童状況書
・通院先の診断書
よくある疑問とその答え
- 加配制度は申請すれば必ず利用できますか?
- 幼稚園・保育所・認定こども園に加配申請をしても、申請が通らないケースがあります。認定基準は自治体(児童相談所)によって異なるため、基準を満たせない場合は加配が認められないことがあります。
- 加配制度を利用する際の費用はどのくらいですか?
- 加配制度を支援する補助金があるため、保護者が負担する費用は発生しません。加配制度を支援する補助金には、大きく「療育支援加算」と「障がい児保育加算」の2種類があり、加配を実施する園に対して交付されます。