障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行とは
動画でわかる「障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行」の概要
はじめに
障がい福祉サービスを利用している人は、65歳に達すると、障がい者総合支援法のルールにより、原則として介護保険サービスへ移行します。
介護保険サービスへの移行については、引き続き障がい福祉サービスを利用していくサービスと、介護保険制度へ移行するサービスを整理したうえで手続きが行われます。
ここでは、障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行について、対象者や手続きなどを詳しく紹介します。
障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行とは
障がい者総合支援法の「介護給付」という類型には、居宅介護や生活介護、短期入所(ショートステイ)など、日常生活におけるさまざまな支援サービスが含まれています。
これらのサービスを利用している人が65歳になると、原則として介護保険制度へと移行することになっています。ただし、介護保険サービスに類似する支援がない場合は、市町村の判断により、継続して障がい福祉サービスを利用できることもあります。
障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行例
このほか、障がいの特性などにより、介護保険サービスへの移行が難しいと判断された場合にも、引き続き障がい福祉サービスを継続利用できます。また、介護保険サービスだけでは移行前よりもサービス量が不足する場合には、不足分について個別に検討し、障がい福祉サービスを上乗せで利用できるケースもあります。
誰が対象となるのか
介護保険サービスへの移行が必要となるのは、65歳に到達した時点で障がい福祉サービスを利用している人です。また、40歳から64歳の人の「介護保険第2号被保険者」に該当する人も対象となります。介護保険制度の対象についてはこちらをご覧ください。
対象期間・年齢
障がい福祉サービスから介護保険サービスへと切り替わるタイミングは、65歳(条件を満たしている場合は40歳以上)です。利用状況にもよりますが、一般的には65歳に達する半年から3ヶ月前に市町村から制度移行に関する案内がくるので、サービス提供事業者や担当の相談支援専門員、市町村の担当者とも相談しながら移行手続きを進めます。
どうやって移行するのか
障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行するときの主な流れは、以下のとおりです。
【65歳に達する半年前から3ヶ月前】
※第2号被保険者の場合は随時
- ①地域包括支援センター、サービス提供事業所、担当の相談支援専門員などと相談し、介護保険に移行するサービスと、継続する障がい福祉サービスを振り分ける
- ②介護保険の申請および介護認定手続き
- ③介護保険利用に向けて、ケアプランの作成(ケアマネージャーが作成)
- ④65歳から介護保険サービスの利用スタート
※そのほか、継続する障がい福祉サービスがある場合は当該サービスの継続利用手続き
市町村から移行申請の案内が届いたら、市町村の介護保険窓口や地域包括支援センターなどで移行手続きを行いましょう。また、介護保険サービスを利用するためには、介護認定手続きが別途必要になります。申請手続きの方法と流れは、こちらをご覧ください。
介護認定の結果をもとに、ケアマネージャーがケアプラン(介護計画)を作成します。これまで受けてきたサービスとの違いや疑問点などは、ケアマネージャーに確認しましょう。
よくある疑問とその答え
- 介護保険サービスに移行した場合の自己負担額はどれくらいですか?
- 介護保険サービスは、サービスにかかった費用の1~3割程度が利用者負担となります。ただし、生活保護世帯の場合は、原則として本人負担はありません。介護保険サービスの利用者負担についてはこちらをご覧ください。
- 現在利用している障がい福祉サービスは、介護保険サービス移行後は利用できなくなりますか?
- 介護保険サービスに類似するサービスがある場合は、原則として移行の対象となり、介護保険サービス移行後は利用できません。ただし、障がい福祉固有のサービスや、障がいの特性によって介護保険サービスの利用が難しい場合は、障がい福祉サービスを継続できます。