医療保険の切り替わり各種の健康保険から後期高齢者医療制度への切り替えとは
動画でわかる「医療保険の切り替わり」の概要
はじめに
日本における公的医療保険には、会社員などが加入する「被用者保険(社会保険・船員保険・共済保険)」と、自営業の人などが加入する「国民健康保険」、そして原則75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の3種類があります。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と、65歳から74歳までで一定以上の障がいのある人が加入する制度で、対象者には、切り替わりのタイミングで市町村から新しい保険証が送られてきます。ただし、65歳から74歳までの障がい者については、自分で申請手続きする必要があります。
ここでは、医療保険(健康保険)の切り替わりについて、対象者や移行の手順について詳しく説明します。
医療保険(健康保険)の切り替わりとは
日本では、誰もが安心して医療を受けられるように、生活保護を受給している場合を除き、国民全員が公的医療保険に加入しています。加入する医療保険(健康保険)の種類は、年齢や就業形態、お住まいの地域などによって変わってきますが、たとえば正社員として会社に入ったときや会社を辞めたとき、一定の年齢に達したときなどは、医療保険(健康保険)を切り替える必要があります。
公的医療保険の種類
- ①被用者保険 ※以下の3種類
・社会保険(健康保険)…会社員とその扶養家族が加入
・共済保険…公務員とその扶養家族が加入
・船員保険…船員とその扶養家族が加入 - ②国民健康保険…自営業者や退職者(75歳未満)が加入
- ③後期高齢者医療制度…75歳以上の人、65歳から74歳までの一定の障がいのある人が加入
医療保険の切り替えで一番多いのが、被用者保険から国民健康保険(会社を辞めたとき)、または国民健康保険から被用者保険(正社員として会社に入ったとき)への切り替えです。
ただし、公的医療保険の切り替えで注意したいのが、後期高齢者医療制度となります。以降は、後期高齢者医療制度について取り上げます。
誰が対象となるのか
後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の人が対象ですが、65歳から74歳で基準より重い障がい認定を受けている人(※1)も、任意で後期高齢者医療保険に加入することができます。
※1 以下の手帳または年金の受給権を持っている人
- 身体障がい者手帳の等級が1級・2級・3級
- 身体障がい者手帳の等級が4級で、音声機能または言語機能に障がいのある人
- 身体障がい者手帳の等級が4級で、1号(両下肢のすべての指を欠くもの) 、3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、4号(1下肢の機能の著しい障がい)に該当する人
- 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級・2級
- 療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)の等級がA(1度・2度)の判定
どうやって切り替えをするのか
後期高齢者医療制度については、自動的に75歳になったタイミングで切り替わるので、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳から74歳までの障がい者が後期高齢者医療制度を利用する場合には、市町村の役所の国民健康保険担当窓口にて、自分で申請手続きを行います。申請は直接役所の窓口で行うか、もしくは郵送でも行えます。
65歳から74歳で後期高齢者医療制度に加入する場合の必要書類は次のとおりです。
【65歳から74歳で後期高齢者医療制度に加入する場合の必要書類】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、免許証等)
- 身体障がい者手帳(等級が1級~3級、4級の一部)
- 療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)※1度または2度
- 精神障がい者保健福祉手帳(等級が1級または2級)
- その他障がいの状態を証明する書類
必要書類については、市町村のホームページで事前に確認し、準備するようにしましょう。
よくある疑問とその答え
- 75歳未満で後期高齢者医療制度に加入する場合には、どんなメリットがありますか?
- 後期高齢者医療制度に切り替えることで、医療機関での負担額や保険料が安くなるケースもあります。詳しくは市町村の国民健康保険担当窓口で確認しましょう。
- 後期高齢者医療制度に加入したした場合の自己負担額はどれくらいですか?
- 後期高齢者で現役並みの所得がある人は自己負担額が3割、一定以上の所得がある人は2割負担となります。同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の場合などは、1割負担です。