年金の切り替えと受け取り(障がい基礎年金を受けている場合の注意点)加入している年金の切り替えや受け取るときの方法・注意点とは
動画でわかる「年金の切り替えと受け取り」の概要
はじめに
日本の公的年金制度は、現役で働いている人たちが支払った保険料を高齢者の年金給付に充てる仕組みになっています。
年金の種類は、20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金の「2階建て」構造になっており、国民年金に上乗せして厚生年金が支払われます。
会社員の場合は会社を通して給与からの天引きで厚生年金の保険料を支払い、それ以外の人は市町村からの請求に基づいて国民年金の保険料を支払います。会社へ就職した時や退職した時、あるいは年齢などによって年金の切り替え手続き、あるいは受け取り手続きが必要になります。
ここでは、年金の切り替わりや受け取りなどについて、対象者や手順を詳しく説明します。
年金の切り替わりとは
日本の公的年金制度は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造になっており、会社員や公務員は国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入します。
加入する年金は、働き方などによって変わってきます。自営業者・学生・無職の人は第1号被保険者、会社員や公務員は第2号被保険者、専業主婦(夫)は第3号被保険者に区別され、支払う年金額が異なります。
第2号被保険者は、会社を通して厚生年金の支払いを行いますが、その中に国民年金も含まれているため、別途に国民年金を支払う必要はありません。
年金の切り替えのタイミングは、会社に就職して国民年金から厚生年金へ切り替わる場合や、逆に会社を辞める場合、結婚などで第3号被保険者になる場合などがあります。また、年金を払い終えて65歳になった際などには、年金の受け取り手続きが必要となります。
年金を受け取れる期間と種類
国民年金および厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただし、受け取れる期間は年金の種類ごとに決まっていて、遺族給付(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は、国民年金に加入していた人が亡くなった日の翌月から、障がい年金(障がい基礎年金、障がい厚生年金)は障がい認定日の翌月からとなっています。
給付される年金には、「老齢給付」「障がい給付」「遺族給付」の3種類があり、以下のような同じ支給理由の年金については、1つの年金として合わせて受け取ることになっています。
- 老齢厚生年金と老齢基礎年金
- 障がい厚生年金と障がい基礎年金
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金
支給理由が異なる2つ以上の年金は、1つの年金を選択
老齢給付と遺族給付のように、支給理由が異なるものについては、どちらか1つの年金を選択します。たとえば、遺族厚生年金と老齢厚生年金、障がい基礎年金と老齢基礎年金のように、支給理由が異なる年金は、原則としてどちらが1つの年金しか受け取れません。
2つ以上の年金を受け取れる特例
65歳以降になると、特例により、異なる支給理由の年金でも、下記のようなケースの場合は複数の年金を受け取ることができます。
- ①老齢給付と遺族給付
・老齢基礎年金と遺族厚生年金
・老齢厚生年金と遺族厚生年金(ただし、遺族厚生年金が老齢厚生年金よりも高い分の差額) - ②老齢給付と障がい給付
・老齢厚生年金と障がい基礎年金(ただし、老齢基礎年金と障がい基礎年金の組み合わせはできません) - ③障がい給付と遺族給付
障がい基礎年金と遺族厚生年金
※②と③の場合は、「年金受給選択申込書」の提出が必須
会社で働いて厚生年金を納めながら障がい基礎年金を受けていた人が65歳になり、老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、特例に該当し、老齢厚生年金と障がい基礎年金を合わせて受け取ることができます。
また、障がい基礎年金を受けていて、遺族厚生年金の受け取り資格を得た場合も、特例として障がい基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。
特に、会社で働いて厚生年金を納めていた障がいのある人は、65歳になる前のタイミングで、自分がどの組合せで年金を受け取ることができるのか、確認するようにしましょう。
どうやって手続きをするのか
年金は受け取れる資格があっても、役所や年金事務所に請求しなければ受け取れません。お住まいの市町村または年金事務所へ行き、必要書類を窓口に提出して手続きを行います。また、特例に該当する場合などは、「年金受給選択申出書」の提出が必要になります。
必要書類の例
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 住民票
- 戸籍謄本
- 口座番号の分かるもの
障がい基礎年金や障がい厚生年金を新たに申請するときは、下記の書類も必要になります。
- 医師の診断書(障がい認定日より3ヶ月以内のもの)
- 受診状況等証明書(初診日の確認のため)
- 病歴・就業状況等申立書 など
必要書類は年金の種類によって変わってくるので、日本年金機構のホームページで事前に確認し、準備するようにしましょう。
なお、障がい基礎年金について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2つ以上の年金を受け取りするときの流れ
障がい基礎年金と老齢厚生年金のように、2つ以上の年金を受け取る権利があるときは、届け出が必要になります。特例により2つの年金の併給が可能な場合は、「年金受給選択申出書」をお住まいの地域の年金事務所へ提出しましょう。
年金受給選択申出書には、年金受け取りの選択方法について記す欄があるので、「障がい基礎年金と老齢厚生年金」のように、受け取る年金の種類に〇をつけて提出します。
よくある疑問とその答え
- 会社には1年しか勤めていませんが、65歳になって老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取りできますか?
- 老齢基礎年金は、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した受け取り資格期間が10年以上ある場合に受け取ることができます。会社に勤めていた期間が1年でも、その期間に厚生年金に加入しており、老齢基礎年金の受け取り資格を得ている場合は、65歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。
- 障がい者雇用で会社に勤めることになった場合、今まで加入していた国民年金から厚生年金に切り替えが必要ですか?
- 働く会社が厚生年金の適用事業所である場合は、厚生年金に切り替えが必要です。会社から支給される届出に記入し、必要書類とともに会社の担当窓口に提出してください。なお、すでに障がい基礎年金を受けている場合でも、厚生年金に加入することは可能です。