短期入所自宅で暮らす障がい者のための短期入所(ショートステイ)とは
動画でわかる「短期入所」の概要
はじめに
自宅で暮らす障がい者の家族が病気で倒れたときなどに、一時的に施設へ入所するのが「短期入所」というサービスです。「ショートステイ」とも呼ばれています。
「短期入所」のサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
短期入所(ショートステイ)とは
短期入所とは、自宅で暮らす障がい者が短い期間に限って施設へ入所するサービスです。家族が怪我や病気をしたとき、結婚式やお葬式に参加するのとき、家族にもお休みが必要なときなどに利用できます。
多くの場合、障がい者支援施設(入所施設)が短期入所のサービスを実施しています。ただし、一部のグループホームや宿泊用の部屋を備えている通所施設などでも実施しています。
サービスの主な内容
障がい者支援施設や児童福祉施設または、その他の「入所施設」などにおいて、次のサービスを提供します。
- 1. お風呂、トイレ、食事、着替え、移動などの介助
- 2. 見守りやその他必要な支援
サービスを提供する事業所には3つの形態があります。
- 1. 「併設事業所」障がい者支援施設(入所施設)に併設された短期入所事業所
- 2. 「空床利用型事業所」障がい者支援施設(入所施設)の利用されていない居室を利用して行う
- 3. 「単独型事業所」障がい者支援施設(入所施設)以外に設けられた短期入所専用の事業所
(厚生労働省資料を元に作成)
短期入所は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
誰が利用できるのか
短期入所を利用できるのは、障がい支援区分「1以上」の障がい者と、市町村が利用を認めた障がい児です。短期入所の事業所は、主に受け入れる障がいや医療的ケアの必要性によって「福祉型」と「医療型」に分かれます。
障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
医療的ケアの必要性が少ない人は「福祉型」施設を利用します。「福祉型」施設とは、障がい者支援施設(入所施設)やグループホームなどです。
重症心身障がいの人や遷延性意識障がい、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の人などは「医療型」施設を利用します。「医療型」施設とは、病院など医療機関や介護老人保健施設(老健施設)などです。
対象者
- 福祉型施設(障がい者支援施設など)
- 1. 障がい支援区分が区分「1」以上である障がい者
- 2. 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分「1」以上に該当する障がい児
- 医療型施設(病院、診療所、介護老人保健施設など)
- 遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者など
(厚生労働省資料を元に作成)
利用できる期間・年齢
短期入所のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、原則として64歳まで利用できます。
65歳以降は障がい福祉サービスから介護保険制度を利用することが基本となります。介護保険制度にも短期入所のサービスがあるので、そちらの短期入所サービスを利用することになります。
どうすれば利用できるのか
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、短期入所は「介護給付」に分類されています。
>> サービスの種類と区分
短期入所を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、短期入所のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
- 福祉の窓口に行って「ショートステイのサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談すれば申請のための書類を作ってくれます。
よくある疑問とその答え
- 病気や入院など「やむを得ない理由」がなければ利用できないのでしょうか?
- そんなことはありません。家族が病気や入院をしたとき以外にも、親族の結婚式やお葬式に参列するときや家族が少し休みたいときにも利用することができます。
- 泊りではなく日帰りで利用することはできますか?
- 日帰りの場合には「短期入所」ではなく「日中一時支援」というサービスがあります。「日中一時支援」は障がいのある人を1日だけ預かってもらうサービスです。サービスのルールや活動内容は市町村ごとに確認をしてください。
- 受け入れてくれるのは「障がい者支援施設(入所施設)」だけですか?
- 障がい者支援施設(入所施設)で実施していることが多いですが、条件を満たせば、グループホームや通所タイプの施設でも実施しているところはあります。これを「単独型短期入所」といいます。
- 短期入所の「短期」とは、最大で何日くらいですか?
- 短期入所の利用日数に上限はありませんが、同じ施設を利用する場合、連続して使える日数は原則として「30日」となっています。そのため、同じ事業所を31日以上利用するときには、30日ごとに1日以上空けなくてはなりません。