
各種の通所サービス障がい者が日中を過ごす5つの通所サービスとは
動画でわかる「各種の通所サービス」の概要
- はじめに
- 1.生活介護
- 2.自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 3.就労移行支援
- 4.就労継続支援(A型・B型)
- 5.地域活動支援センター
はじめに
学校を卒業した障がい者や一般企業などで働くことが難しい障がいのある人が、日中を過ごしたり働いたりするための通所サービスとして「生活介護」や「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」「地域活動支援センター」という5つの通所サービスがあります。それぞれのサービスについて説明します。
生活介護
生活介護とは、重度障がいのある人の日中活動を支援するサービスです。障がい者支援施設などで創作的な活動や生産活動の機会を提供します。常に介護を必要とする人には、お風呂やトイレや食事の介護なども行っています。

サービスの主な内容
常時介護を必要とする障がい者に対して障がい者支援施設などに通所する主に昼間に、次のようなサービスを行います。
- 1. お風呂、トイレ、食事などの身体介助
- 2. 調理、洗濯、掃除などの家事援助
- 3. 生活などに関する相談や助言、その他の日常生活上の支援
- 4. 創作的活動や生産活動の機会の提供
- 5. 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
(厚生労働省資料を元に作成)
対象者
地域や障がい者支援施設(入所施設)において安定した生活を営むために、常時介護などの支援が必要な人として次に掲げる人です。
- 1. 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設等に入所する場合は区分「4」)以上である人
- 2. 年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分「2」(障がい者支援施設等に入所する場合は区分「3」以上である人
- 3. 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する人であって、障がい支援区分が区分
- 4. (50歳以上の者は区分「3」)より低い人で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた人
(厚生労働省資料を元に作成)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立訓練とは、地域で生活するために必要なリハビリや身の回りのことを自分でできるように訓練をするサービスです。
身体障がいのある人や難病患者には、身体機能や生活能力の維持向上のためのリハビリテーションなどを提供する「機能訓練」を行います。知的障がいや精神障がいのある人には、自立した日常生活や社会生活がおくれるように、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などの支援を提供する「生活訓練」を行います。

サービスの主な内容
- 機能訓練(身体障がい者・難病患者等)
障がい者支援施設や障がい福祉サービス事業所に通所する身体障碍者・難病患者等に対して、次のような支援を行います。
- 1. 理学療法、作業療法、その他必要とされるリハビリテーション
- 2. 食事、お風呂、健康管理などの生活等に関する相談、助言
- 3. その他の必要な支援
- 生活訓練(知的障がい者・精神障がい者)
障がい者支援施設や障がい福祉サービス事業所に通所する知的障がい者・精神障がい者に対して、次のような支援を行います。
- 1. お風呂、トイレ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
- 2. 地域生活のルール、マナー等に関する相談、助言
- 3. その他の必要な支援
(厚生労働省資料を元に作成)
対象者
- 機能訓練(身体障がい者・難病患者等)
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のために一定の支援が必要な障がい者
- 生活訓練(知的障がい者・精神障がい者)
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者
(厚生労働省資料を元に作成)
就労移行支援
就労移行支援とは、障がいのある人が一般企業などで働くための力を身につける支援をするサービスです。就労を希望する65歳未満の障がい者に対して、生産活動や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練など、就職に必要な支援を行います。
サービスの主な内容
- 一般型就労移行支援(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難病患者など)
就労を希望する65歳未満の障がい者に対して、就労に必要な次のサービスを最長2年間を標準として提供します。
- 1. 生産活動
- 2. 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- 3. 求職活動に関する支援
- 4. 利用者の適性に応じた職場の開拓
- 5. 就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
- 養成施設型就労移行支援(視覚障がい者など)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校または養成施設において、それぞれの免許を取得するための支援を3年または5年間行います。
- 共通
事業所は実習の受け入れ先の確保や、公共職業安定所への就職登録の支援及び、障がい者就業・生活支援センター等との関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上の相談支援などを行うことが義務とされています。
(厚生労働省資料を元に作成)
対象者
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象です。
- 1. 就労を希望する人であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な人
- 2. あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する人
(厚生労働省資料を元に作成)
就労継続支援(A型・B型)
就労継続支援とは、一般企業などで働くことが難しい人が支援を受けながら働くサービスです。就労継続支援には「A型」「B型」の2種類があります。
「A型」は雇用契約を結ぶ福祉サービスです。仕事をする力がある人を対象としており、働いた人には給与が支払われます。
「B型」は雇用契約を結ばない福祉サービスです。軽い作業が向いている人を対象としており、活動に従事した人に工賃が支払われます。
サービスの主な内容
一般企業に雇用されることが困難な障がい者に対して、自立した日常生活及び社会生活が営めるように、雇用契約に基づいて次のサービスを提供します。
- 「A型」(雇用契約を結ぶ)
- 1. 雇用することによる就労機会の提供
- 2. 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う
- 「B型」(雇用契約を結ばない)
- 1. 就労の機会の提供
- 2. 生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練やその他の必要な支援を行う
- 事業所は実習の受け入れ先の確保や、公共職業安定所への就職登録の支援及び、障がい者就業・生活支援センター等との関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上の相談支援などを行うことが義務とされています。
(厚生労働省資料を元に作成)
対象者
「A型(雇用型)」は企業などに就労することが困難な人で、次の2項目に該当する方が利用できます。
- 1. 雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方
- 2. サービス利用開始時に65歳未満の方
「B型(非雇用型)」には、企業等に就労することが困難な人で、就労の機会などを通して生産活動の知識や能力の向上や維持が見込まれる人が利用できます。
(厚生労働省資料を元に作成)
地域活動支援センター
地域活動支援センターとは、障がい者の日中活動の場として創作的活動や生産活動の機会を提供したり、社会との交流などを支援するサービスです。
サービスの主な内容(必須事業のみ)
障がいのある人に対し、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行います。
(厚生労働省資料を元に作成)
地域活動支援センターの対象
住んでいる地域で実施する事業の内容によって対象者は異なります。
(厚生労働省資料を元に作成)