自立訓練(生活訓練)障がいのある人が自立・自律できる日常生活を送ることができるように支援する「自立訓練(生活訓練)」とは
動画でわかる「自立訓練(生活訓練)」の概要
はじめに
会社へ毎日通い、働くためには、自立・自律した日常生活を送る必要があります。「働くためにも、まず身の回りのことを自分でできるようになりたい」という人に向けて、必要なトレーニングを提供する「自立訓練(生活訓練)」というサービスがあります。
「自立訓練(生活訓練)」の内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
自立訓練(生活訓練)とは
「自立訓練(生活訓練)」は、障がいのある人が自立・自律した生活を送ることができるよう、日々の暮らしを自分で管理できるように訓練するサービスです。健康やお金の管理、調理や掃除など、生活に必要な勉強や実習を行ったり、専門家からアドバイスを受けたりします。障がい福祉サービスのルールである「障がい者総合支援法」に基づき、全国の自立訓練(生活訓練)事業所で行われています。
通所が基本となりますが、入所するタイプ(宿泊型)や、利用者の自宅へ訪問するタイプ(訪問型)もあります。
身体障がいのある人や指定難病の人は、主にリハビリなどの「機能訓練」を利用し、知的障がいや精神障がいのある人は、自立・自律した日常生活を送れるような支援を提供する「生活訓練」を利用します。
基本的に「生活訓練」は知的障がいや精神障がいのある人が対象となり、事業所や自宅などでサービスを受けることができます。コミュニケーションの取り方や、社会生活におけるルールやマナーの理解、電車やバスの乗り方など、日常生活を送るために必要なスキルを習得することができます。
サービスの主な内容
機能訓練(身体障がい者・難病患者等)
- 身体障がい者・指定難病患者が主な利用対象で、次のような支援を行います。
- 1. 理学療法、作業療法、その他必要とされるリハビリテーション
- 2. 食事、お風呂、健康管理などの日常生活に関する相談、助言
- 3. その他の必要な支援
生活訓練(知的障がい者・精神障がい者)
- 知的障がい者・精神障がい者が主な利用対象で、次のような支援を行います。
- 1. お風呂、トイレ、食事等に関する自立した日常生活を送るために必要な訓練
- 2. 地域生活のルール、マナー等に関する相談、助言
- 3. その他の必要な支援
(厚生労働省資料を元に作成)
障がい福祉サービスを利用した時に、利用者が負担する金額を「利用者負担」といいます。基本的に費用の1割を利用者が負担することになります。
18歳以上の場合、利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の所得に応じて自己負担額の上限が決まります。上限額に達するまでは費用の1割を負担します。その他、食費などについての実費負担があります。
誰が利用できるのか
自立訓練は、身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神障がいのある人や、指定難病の人が対象となります。市町村が、身体機能や日常生活を送る力の維持・向上のために一定の支援が必要と認めた場合に利用できます。
利用できる期間・年齢
訓練の利用期間は利用する人の状態などによって異なりますが、標準で2年、最大で3年となります。利用年齢の制限はありません。
ただし、宿泊型(入所型)の自立訓練を受ける場合は原則として1年となっており、3カ月ごとに更新の確認を行います。
どうすれば利用できるのか
自立訓練を利用するためには、「利用する事業所を決める」「役所での利用申請」という2つの手続きに加えて、相談支援事業所による「サービス等利用計画案の作成」などが行われます。申し込みの手続きをしたのちに、市町村から受給者証が発行されます。利用を開始するまでは、最大で1~2カ月ほどかかります。
事業所を実際に訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから、自分が利用したい事業所を選びましょう。事業所と契約する際には、受給者証が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。申込みは、住んでいる市町村の障がい福祉窓口で行うことができます。
よくある疑問とその答え
- 自立訓練には「宿泊型」というものがあると聞きましたが、どういうものですか?
- 自立訓練(生活訓練)の対象者で、一定期間の入所により生活に必要な訓練や支援が必要な場合には、宿泊型の自立訓練を利用することができます。宿泊型ですので、昼間は仕事したり他の障がい福祉サービスを利用したりすることが可能です。
- 自立訓練が終わった後はどうなるのですか?
- 訓練終了後は、利用者の状況や相談内容に応じて、就労移行支援のような働くための支援を受けたり、グループホームのような地域社会で生活するためのサポートを受けたりすることができます。利用できるサポートは地域によって異なりますが、まずは相談支援事業所へ相談してみましょう。