個人事業税減免制度障がいのある人が個人事業主のとき減免を受けることができる「個人事業税免税制度」とは
動画でわかる「個人事業税減免制度」の概要
はじめに
個人事業主として、事務所などを立ち上げたり、フリーで仕事を行ったりする場合には、都道府県に「個人事業税」を支払う義務があります。障がいのある人は一定の要件を満たすことで、個人事業税の減免(税金の負担が軽くなること)を受けることができます。
個人事業税が減免される制度「個人事業税減免制度」の内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
個人事業税減免制度とは
「個人事業税」とは、会社で働くのではなく、個人が事務所などを運営しながら事業を行う場合に支払う税金のことを指します。個人が事業によって得た所得に対し、都道府県の税金である「個人事業税」が発生します。個人事業主として働き、収入がある場合は、所得税や住民税などの他に、「個人事業税」を支払う義務があります。
しかし、一定の要件を満たした場合は、「個人事業税減免制度」を利用することができます。税金を納める人(納税者)や扶養親族等が障がいがある人の場合は、個人事業税の減免を受けられる場合があります。
・基本的には、障がい者1人につき、5千円(上限)の減免
※都道府県によっては、精神障がいや重度の身体障がい者の場合などに減免が上乗せされることもあります。
- 住んでいる地域によって、減免額や要件が異なる場合があります。減免の対象になるかどうかを住んでいる地域の都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。
誰が利用できるのか
個人事業税の減免対象者は、都道府県によって条件が異なります。多くの場合、1年間の合計所得金額が一定額(300万から400万円)以下であること(事業所得のほかに不動産所得や給与所得がある場合は、合算した金額が一定額以下であること)や、納税者、または扶養親族等が障がいのある人であることなどが条件となります。身体障がい者手帳を持っている場合、等級が1級から4級までに該当することなどが条件となるケースが多く、知的障がいや精神障がいのある人は、手帳を持っている人か専門機関で認定を受けた人が対象になるケースが多くなっています。
対象になるかどうかは、住んでいる地域の都道府県税事務所に相談してみましょう。
利用できる期間・年齢
個人事業税減免制度の利用には、年度ごとの申請が必要となります。
都道府県税事務所に提出する「個人事業税減免申請書」に記載する「事業年度」を確認するようにし、申請書はコピーなどを取って、手元に保管しておきましょう。利用年齢の制限はありません。
どうすれば利用できるのか
個人事業税の減免手続きは、納税者が都道府県税事務所に申請することで利用できます。まずは、住んでいる地域の都道府県税事務所に減免対象になるか一度確認してみましょう。減免の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
・身体障がい者手帳、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のほか、医師による証明書など、障がい者であることを証明する書類
・納税通知書
・印鑑
・個人事業税免税申請書(※都道府県税事務所でもらうことができます)
期限(一般的に、毎年3月15日までが期限となります)までに、住んでいる地域の都道府県税事務所や税支所・支庁などで、申請手続きを行います。個人事業税減免申請書は、都道府県税事務所で受けとるか、もしくは郵送などで取り寄せることもできます。インターネット環境がある場合は、ホームページからダウンロードすることも可能です。
「記載方法が分からない」という場合は、都道府県税事務所に相談すると書き方について教えてくれます。申請に必要な書類を用意して申請すれば、減免を受けることができます。
よくある疑問とその答え
- 実施している事業によって、税金が減免になる、ならないが違いますか?
- 個人事業税の減免対象は、所得額や障がい者手帳の等級によって決められています。事業内容によって税金減免の有無を判断される可能性は低いでしょう。
- 個人事業税のほかに、障がい者手帳を持っていると減免になる税金はありますか?
- 自動車税の減免を受けられる場合があります。障がいのある人か、障がいのある人と生計を同じとする人が通院や通学などで車を運転する場合、期限内に申請することで自動車税等が減免対象となる場合があります。