サービスの種類と区分

児童期限定のサービス

(児童福祉法の障がい児サービス)



サービス
名称
概要 備考

障がい児

通所

児童発達支援 通所により身辺自立や社会性向上などの療育支援サービスを提供。施設基準などにより「児童発達支援センター」と、「児童発達支援事業」の二類型に分かれる。 原則として未就学だが、高校に在学していない児も利用可
居宅訪問型 児童発達支援 最重度障がい児が対象の支援者が自宅を訪問して個別療育を提供 未就学から17歳まで
放課後等 デイサービス 通所により放課後や長期休暇中の余暇活動や療育支援サービスを提供。保護者の就労支援という側面もある 小・中・高へ在籍する障がい児
保育所等
訪問支援
保育園や幼稚園、学童保育、養護施設などに在籍する児童へ、保育士や看護師などの専門スタッフが訪問して療育支援を提供 未就学から小学生くらいまで

入所

障がい児入所
(医療型)
医療ケアが不可欠な障がい児を対象に、保護者の疾病などにより家庭における養育が困難になった際、障がい児施設における長期入所サービスを提供 原則は未就学児から17歳まで(最長でも19歳まで)
障がい児入所
(福祉型)
医療ケアは不要な障がい児を対象に、保護者の疾病などにより家庭における養育が困難になった際、障がい児施設における長期入所サービスを提供

※障がい児サービスは障がい者手帳がなくても利用できる場合があります。

児童期・成人期共通のサービス

(障がい者総合支援法のサービス)



サービス
名称
概要 備考

在宅サービス

介護給付

居宅介護
(身体介護・
家事援助)
ヘルパーが自宅において入浴やトイレ、食事の介助や掃除や洗濯、食事作りなどのサービスを提供
支援区分「1」以上が条件
未就学から成人期(18歳以上)まで
居宅介護
(通院等介助)
ヘルパーが通院の介助、公的機関での手続き、施設の見学のための外出に付き添うサービスを提供
支援区分「1」以上が条件で、身体介護あり・なしに分かれる
行動援護 特に行動面で手厚い支援を必要とする人(行動障がいのある人)の外出付き添いや居宅内での支援などを提供
支援区分「3」以上で行動障がいスコア10点以上が条件
同行援護 主に重度の視覚障がい者を対象に外出の付添いを提供
支援区分「1」以上が条件
短期入所
(ショートステイ)
保護者や家族の緊急時、あるいはレスパイト(一時的な休養)のために、施設での短期間入所サービスを提供

地域生活支援事業

移動支援 目的地までの誘導や移動時に必要な支援を行うサービスを提供。1対複数の支援、車両を用いた支援なども実施可能 未就学から成人期(18歳以上)まで
日中一時支援 放課後や長期休暇中の日中時間帯に、施設などで一時預かりするサービスを提供
  • 介護給付 (障がい支援区分による利用制限あり)
  • 地域生活支援事業 (市町村事業のため、地域によって運用が異なる)

児童期・成人期共通のサービス

(相談支援サービス)



サービス
名称
概要 備考

相談支援サービス

自立支援給付

計画相談 障がい児者福祉サービスを手続きする際の利用計画書作成や利用後の状況確認(モニタリング)などを提供 障がい児の場合は「障がい児相談支援」という名称
地域移行支援 障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院などからの地域生活移行に必要な体験利用などの支援を提供 利用期限は原則として6か月(最大で1年まで利用可能)
地域定着支援 24時間の連絡体制を確保するとともに、緊急時の駆けつけ支援を提供 1年更新だが、必要性があれば継続利用可能

地域生活支援事業

住居サポート
事業
障がい者の一般住宅入居に必要な入居手続き支援や連絡調整体制などを提供 市町村の任意事業となっているため、実施していない市町村も多数

※相談支援サービスは障がい支援区分に関係なく利用できます。

  • 地域生活支援事業 (市町村事業のため、地域によって運用が異なる)

成人期限定のサービス

(障がい者総合支援法のサービス)



サービス
名称
概要 備考

通所サービス

介護給付

生活介護 日中活動に常時介護が必要な人向けのサービス
食事の提供や入浴介助、リハビリ訓練や地域交流活動、軽作業などを提供
原則として支援区分「3」以上であることが条件

訓練等給付

自立訓練
(機能)
主に肢体不自由者を対象に、地域生活移行や就労に向けた生活訓練・リハビリ訓練サービスを提供 利用期限は原則として2年(1年延長可)
自立訓練(生活)には居宅訪問型の支援もあり
自立訓練
(生活)
主に知的・精神障がい者を対象に、地域生活移行や就労に向けた生活訓練サービスを提供
就労移行支援 主に一般就労を目指す障がい者を対象に、職業スキルを高めるサービスを提供
就労継続支援
(A型)
一般就労が困難な者を対象に、雇用契約を結んで最低賃金を保証しつつ就労支援を受けるサービスを提供 利用期限は設定されない
就労継続支援
(B型)
一般就労が困難な者などを対象に、雇用契約を結ばず就労支援を受けるサービスを提供 利用期限は設定されないが、卒業進路として利用するには就労アセスメントが必要
就労定着支援 就労移行などを利用して一般就労した者を対象に、就労に伴う生活環境の変化などで就労が途切れないような支援を提供 利用期限は最長で3年(延長不可)

地域生活支援事業

地域活動
支援センター
地域の特性に応じて、居場所機能や地域交流、軽作業などさまざまな日中活動を支援するサービスを提供 市町村事業なので、運用は市町村によって異なる

居住サービス

介護給付

療養介護 医療機関が併設された障がい者支援施設(入所施設)であり、重症心身障がい者等が医療的ケアを受けながら生活するサービスを提供(以前の重症心身障がい児者施設) 原則として支援区分「5」以上であることが条件
日中も同じ施設で過ごす
障がい者支援施設(入所施設) 30名以上の規模(100名以上の規模もあり)で重度の障がい者が入居し、支援員から食事や入浴などのケアを受けながら生活するサービスを提供 原則として支援区分「4」以上であることが条件
日中は生活介護サービスなどを利用

訓練等給付

グループホーム
(共同生活援助)
5~6名(最大10名まで)の規模で障がい者が生活し、重度障がい者に対しては世話人や支援員から食事や入浴などのケアを受けながら生活するサービスを提供 支援区分により職員配置が異なる(区分が重いほど厚くなる)
自立生活援助 障がい者支援施設(入所施設)やグループホーム、自宅から地域生活へ移行した人や単身生活者、障がい者のみの世帯を中心に、地域での自立生活が可能となるような援助を提供 利用期限は原則1年だが、審査会の判断で延長可能

地域生活支援事業

福祉ホーム 10名程度の規模で、概ね身辺自立している障がい者(主に企業就労している人)が共同生活する住まいを提供
個別の福祉サービスは提供しないが、管理人(世話人)を配置
市町村事業なため、実施していない市町村も多数存在する

包括型サービス

介護給付

重度訪問介護 身体介護や家事援助、外出の付添いや見守りなど、ヘルパー関連業務を総合的に提供。区分「6」の場合には入院中の利用も可能 支援区分「4」以上に加え、重度の肢体不自由または行動障がいであることが条件
重度障がい者
等包括支援
ヘルパーや生活介護、短期入所やグループホームなどのサービスを、その人の状態に応じて随時に見直しつつ組み合わせて使うことができるサービス 支援区分「6」に加えて、いわゆる寝たきり、知的障がい最重度、行動援護該当であることが条件
  • 介護給付 (障がい支援区分による利用制限あり)
  • 訓練等給付 (障がい支援区分による利用制限なし)
  • 地域生活支援事業 (市町村事業のため、地域によって運用が異なる)